○朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準は、当分の間、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)及び朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝倉市条例第11号)を準用する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日 条例第189号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月20日 条例第189号
令和元年12月20日 条例第13号