○朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月20日
条例第189号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準は、当分の間、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)及び朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝倉市条例第11号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。