○朝倉市水道給水条例施行規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市水道給水条例(平成18年朝倉市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用給水装置の設置)

第2条 条例第4条第2号の規定に基づく共用給水装置は、次に掲げる施設に設置する。

(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅

(2) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めた施設

(私設消火栓の封印)

第3条 条例第4条第3号に規定する私設消火栓には、管理者が封印する。

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事の申込みは、給水装置工事新規・変更申請書(様式第1号)によってしなければならない。

(主止水栓等の操作禁止)

第5条 給水装置のうち主止水栓(配水管から分岐した最初の止水栓)及び制水弁は、管理者の許可を得ないで操作してはならない。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第10条第1項各号に規定する費用を算出した結果、100円未満の端数を生じた場合は、それぞれこれを切り捨てるものとする。

(工事費の予納)

第7条 条例第11条第1項に規定する工事費の概算額は、管理者が指定する期日までに予納しなければならない。

2 前項の指定日以後30日以内に予納しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。

(給水契約の申込み)

第8条 条例第16条の規定による給水契約の申込みは、給水契約申込書(様式第2号)によってしなければならない。

(代理人の届出)

第9条 条例第17条の規定による代理人は、代理人届(様式第3号)によってしなければならない。

(管理人の届出)

第10条 条例第18条第1項の規定による管理人に関する届出は、管理人届(様式第4号)により共有又は共用する者が連署して届け出なければならない。

(メーターの設置基準)

第11条 条例第19条第2項の規定によるメーターの設置位置は、給水装置の施設されている宅地内で家屋外を原則とする。

2 メーターは、一給水装置ごとに1個とし、同一給水装置に2個以上のメーターを直列に設置してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(給水装置の保護施設の管理)

第12条 条例第20条第2項及び条例第23条第1項の規定による管理上の責任は、給水装置の保護施設も含むものとする。

(使用中止等の届出)

第13条 条例第21条第1項第1号の規定により水道使用者がその使用を中止しようとするときは、水道使用中止届(様式第5号)によりその使用を廃止しようとするときは、水道使用廃止届(様式第5号の2)により、それぞれ届け出なければならない。

2 条例第21条第2項第1号の規定により、水道使用者等に異動があるときは、上下水道異動届(様式第6号)により届け出なければならない。

(定例日)

第14条 条例第27条に規定する定例日は、毎月1日から5日までとする。ただし、1月に限り1日から8日までとする。

2 メーターの検針をしたときは、使用者に使用水量を通知する。もし、異常その他の理由によりメーターの指示が明確でないと認めたときは、その理由を通知する。

(使用水量の推定)

第15条 条例第28条第1項の規定による使用水量の推定は、当該月前3箇月間の使用水量及びその他の事情を考慮して行う。

(共用給水装置使用の特例)

第16条 管理者は、天災地変又は公衆衛生上必要があると認めたときは、共用給水装置を臨時に使用させることができる。

(納入期限)

第17条 定例日に検針した水道料金の納入期限(以下「納入期限」という。)は、検針した日の属する月の末日(末日が休日等の場合は、翌営業日)とする。ただし、12月は25日とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、納入期限を変更することができる。

(標識の掲示)

第18条 給水装置を設置した者は、その門戸又は見やすい場所に管理者が交付する標識(様式第7号)を掲示しなければならない。

2 前項の標識を亡失し、又はき損した場合は、直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

(証明書の携帯)

第19条 条例第34条第1項の規定による給水装置の検査を行う職員は、水道検査員証(様式第8号)を携帯しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 管理に必要な書類等を備えておくこと。

(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期的に給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

2 管理者は、管理及び検査に関して必要があると認めるときは、設置者に対し報告を求めることができるものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の甘木市水道給水条例施行規則(昭和50年甘木市規則第2号)、杷木町水道給水規則(昭和54年杷木町規則第3号)又は杷木町水道給水規程(平成10年杷木町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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朝倉市水道給水条例施行規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第12号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第10号
令和2年3月17日 公営企業管理規程第1号