○杷木町山砂利採取及び林地開発行為に関する環境保全条例施行規則

平成16年4月30日

杷木町規則第4号

杷木町山砂利採取に関する環境保全条例施行規則(平成5年杷木町規則第8号)の全部を改正する。

(適用範囲)

第2条 この規則は、杷木町地域内において山砂利採取及び林地開発行為をしようとするもの(以下「事業者」という。)について適用する。

(山砂利採取及び林地開発行為)

第3条 条例第6条第1項中に規定する「事業行為」とは次に掲げるものをいう。営利・非営利を問わず反復継続して行う山砂利採取行為及び林地開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾、その他の土地の形状・形質を変更する行為)

(山砂利採取及び林地開発行為の届出)

第4条 条例第6条第1項に規定する「事業行為の届出」については、次に掲げる事項を町長に提出しなければならない。

(1) 山砂利採取(林地開発)行為届出書(様式第1号)

(2) 字図・位置図

(3) 山砂利採取(林地開発)場に関する土地の一覧表

(4) 山砂利採取(林地開発)に関するダンプトラック運行経路図

(5) 隣接地の同意書及び必要があれば水利権同意書

(6) 公害防止協定書

(7) その他町長が必要と認めるもの

(町道等の整備)

第5条 町道等を利用し山砂利等搬出をする場合は、町の指示に従って地域住民が交通に支障のないよう必要な施設の整備を事業者の負担において行わなければならない。

2 山砂利等運搬が起因となる町道等の破損等については、地域住民に支障のないよう補修並びに復旧を事業者の負担において行わなければならない。

3 整備した施設は、使用期間中事業者の責任において良好な状態に維持管理しなければならない。

(町道等の付替、廃止等)

第6条 事業行為区域内に所在する道路の付替、用途廃止等については、事前に管理者と協議しその指示に従わなければならない。ただし、認定外道路にあっては、事前に受益者の承諾をうけること。

(河川、水路等の整備)

第7条 事業行為区域内に所在又は隣接する河川については、周辺の地形等を勘案して災害防止のため管理者の指示に従って護岸並びに堰堤等の整備を事業者の負担において行わなければならない。

(公害防止)

第8条 事業者は公害の発生を防止するために、町が定める規制基準を遵守しなければならない。

2 事業者は町において規制基準の定めのないものについても、町民の健康又は生活環境、農林業生産環境に障害を及ぼすことのないよう公害防止に努めなければならない。

(跡地の利用)

第9条 事業者は、採取及び開発跡の整地については町と協議しその指示に従って速やかに整地し跡地の利用を促進するよう努めなければならない。

(紛争の解決)

第10条 事業行為に起因し生じた隣接地等とのトラブルは、すべて事業者の責任と負担において解決しなければならない。

(被害の補償)

第11条 事業者は、事業行為に伴って生じた被害についてはその補償の責めを負わなければならない。

(縦覧)

第12条 条例第10条第1項に規定する縦覧は、2週間とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

杷木町山砂利採取及び林地開発行為に関する環境保全条例施行規則

平成16年4月30日 杷木町規則第4号

(平成24年12月28日施行)