○朝倉市表彰条例施行規則

平成18年7月5日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市表彰条例(平成18年朝倉市条例第211号。以下「条例」という。)第5条に基づく表彰の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考基準)

第2条 次のいずれかに該当する者を被表彰者として選考する。

(1) 自治表彰 自治表彰は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、現に職にある者は表彰しない。

 市長として12年以上その職にあった者

 市議会議員として12年以上その職にあった者

 副市長及び教育長として12年以上その職にあった者

 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、学識経験を有するもののうちから選任された監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員として12年以上その職にあった者

 消防団員として通算して20年以上在職した者

 別表第1に掲げる職にあって12年以上在職した者

 市の自治行政の振興に尽力し、特にその功労が顕著な者

(2) 一般表彰 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行い、選考基準は、別表第2のとおりとする。

 生活の安定と環境の保全に貢献した者及び団体

 教育の振興と文化の向上に貢献した者及び団体

 産業の発展に貢献した者及び団体

 公益のため寄附を行った者及び団体

 市民の模範となるような善行があった者及び団体

 からまでに掲げるもののほか、市の公益に関し功績が顕著な者及び団体

2 前項第2号エを除き、同一事由による再表彰は行わないものとする。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、表彰を行わない。

(1) 著しく市民の信頼を失う行為等があり、表彰することが不適当と認められる者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体

(推薦書の作成)

第4条 条例第2条に規定する表彰に該当すると認められる者があるときは、関係所属長又は団体は、推薦書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴書(様式第3号)

(3) その他参考となる資料

2 第2条第1項第1号に該当する者の推薦については、前項の規定にかかわらず、前項第1号及び第3号に掲げる書類の提出を省略することができる。

3 第1項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(推薦書の送付)

第5条 市長は、前条に規定する推薦書が提出され、その理由が条例に規定する趣旨に適合すると認めたときは、審査に必要な資料を整え、別に定める朝倉市表彰審議会に諮問するものとする。

(在職年数の計算)

第6条 第2条第1項第1号アからまでに掲げる者の在職年数については、月をもって計算し、1箇月未満は1箇月とし、6箇月以上の端数が生じたときは、1年とする。

2 第2条第1項第1号イ及びの職については、同号アからまでの職と合算できるものとする。

3 第2条第1項第1号エの職について、職を異にしたときは、それぞれの職にあった期間を合算できるものとする。同号カの職についても、同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 第2条で定める被表彰者選考の基準年数は、合併前の甘木市、朝倉町又は杷木町における当該年数を通算するものとする。

3 第2条第1項第2号で定める選考基準のうち、寄附に関するものその他の年数に基づかない行為については、合併前の甘木市、朝倉町又は杷木町においてなされた当該行為を選考の対象とする。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市表彰条例施行規則第2条第1項第1号ウで定める副市長の被表彰者選考の基準年数の算定については、この規則の施行の日前の助役として職にあった当該年数を通算するものとする。

(平成20年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

行政相談委員

区会長

衛生組合長

民生児童委員

保護司

人権擁護委員

社会教育委員

スポーツ推進委員

少年補導員

地域コミュニティ組織の代表者

備考 「地域コミュニティ組織」とは、朝倉市地域コミュニティ組織の登録等に関する要綱(平成22年朝倉市告示第1号)の規定により登録された組織をいう。

別表第2(第2条関係)

一般表彰選考基準表

(その1)

区分

生活の安定と環境の保全に関するもの

環境保全功労

公衆衛生功労

社会福祉功労

表彰事項

自然及び都市の生活環境の保全に努め、その功労が顕著な者

公衆衛生に尽力し、その功労が顕著な者

社会福祉事業の発展強化育成指導等に尽力し、その功労が顕著な者

表彰基準

(1) 自然環境の保全及び緑化推進についての普及活動と実践に努めた者

(2) 野生動物の捕獲育成に努め良好な成果をあげた者

(3) 公害の防止に尽力し、健全な生活環境の保全に努めた者

(1) 公衆衛生事業のために献身的に活動を続け、その功績が顕著な者

ア 市民の疾病予防及び健康増進のための事業活動

イ 母子衛生、家族計画、衛生教育等のための事業活動

(2) 市の保健衛生事業に協力した学校医等及び嘱託医等でその功績が顕著な者

(1) 養護施設等における保育士、指導員でその功績が顕著な者

(2) 指導員及び相談員として障害者等の厚生援護に尽力し、その功績が顕著な者

(3) 社会福祉事業の強化発展に尽力し、その功績が顕著な者

基準年数

12年以上

12年以上

12年以上

備考

 

 

 

(その2)

区分

生活の安定と環境の保全に関するもの

教育の振興と文化の向上に関するもの

保安、災害救助功労

教育功労

社会教育功労

表彰事項

交通、防犯等の安全に貢献し、その功労が顕著な者

教育の振興に貢献し、その功労が顕著な者

文化及び体育、学術その他の文化の振興に貢献しその功労が顕著な者

表彰基準

(1) 交通安全、防犯運動等地域社会における安全思想の普及に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 交通安全、防犯運動等に献身的に実践活動を行った者

(3) 災害に際し、消防作業又は水難救助作業に従事し、顕著な活動を行った者(災害の拡大防止等に著しい功績があり、かつ、他の模範と認められる者)。ただし、消防団員は除くものとする。

(1) 教育の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 年少者、非行少年の補導育成に尽力し、その功績が顕著な者

(1) 社会教育団体の運営、発展、育成、奨励等に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 文化の振興に尽力し、その功績が顕著な者

(3) 文化財の保護活動に積極的に努め、良好な成果をあげた者

(4) 学術に関し市民の利益を興し、その功績が顕著な者

基準年数

(3)を除き、12年以上

12年以上

(4)を除き、12年以上

備考

 

 

 

(その3)

区分

産業の発展に関するもの

寄附に関するもの

善行に関するもの

産業、経済功労

寄附功労

社会奉仕、善行功労

表彰事項

産業、経済の発展に尽力し、その功労が顕著な者

金品又は不動産の寄附を行った者

社会奉仕活動その他善行により市民の福利を増進し、市民の模範と認められる者

表彰基準

(1) 産業関係団体に関し、指導的地位にあって産業経済界の発展に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 中小企業の組織化又は協同組合、商工組合その他の中小企業団体の運営に尽力し、その功績が顕著な者

(3) 農芸等の改良に尽力した者

100万円(団体にあっては、300万円)以上の金品又は不動産を市に寄附した者。ただし、次の者は除くものとする。

ア 特定の名入りの物品の寄附

イ 土地開発に伴う不動産又は金品の寄附

ウ 私道の寄附

エ 児童、生徒の卒業記念寄附

(1) 清掃等地域環境の美化に関する奉仕活動に努め、その実績が顕著な者

ア 河川、道路、公園等の清掃活動

イ 美化清掃思想の普及、啓蒙活動

ウ その他前記に準ずる地域環境の美化に関する活動

(2) 日赤奉仕活動に尽力し、その功績が顕著な者

(3) その他市民の福祉向上に寄与する行為を行った者

(4) 善行に努め他の模範となる者

基準年数

12年以上


(1)にあっては、12年以上

備考



(2)から(4)までに係る表彰については、規模、密度、行為の期間、困難性、成果を勘案して表彰対象年数を決定する。

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朝倉市表彰条例施行規則

平成18年7月5日 規則第165号

(令和元年10月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年7月5日 規則第165号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年5月30日 規則第61号
平成21年4月30日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第35号
平成25年3月25日 規則第12号
令和元年10月24日 規則第56号