○朝倉市学童保育所条例施行規則
平成18年4月10日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市学童保育所条例(平成18年朝倉市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に属する各年度の学童保育所の管理に係る収支予算書
(2) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における収支計算書
(3) 役員の名簿
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第4条 指定管理者は、市長と学童保育所の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理の業務の報告に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。