○朝倉市学童保育所条例施行規則

平成18年4月10日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市学童保育所条例(平成18年朝倉市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第11条の規定により、各学童保育所の指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に事業計画書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 指定期間に属する各年度の学童保育所の管理に係る収支予算書

(2) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における収支計算書

(3) 役員の名簿

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者の指定をした者に対しては指定管理者指定書(様式第2号)により、指定をしなかった者に対しては指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知する。

(協定の締結)

第4条 指定管理者は、市長と学童保育所の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 管理に要する費用に関する事項

(3) 管理の業務の報告に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市学童保育所条例施行規則

平成18年4月10日 規則第154号

(平成18年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年4月10日 規則第154号