○朝倉市三連水車の里あさくら条例施行規則
平成19年2月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市三連水車の里あさくら条例(平成19年朝倉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の財務状況を説明する書類
(2) 団体の活動実績を説明する書類
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し及び役員の名簿
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 交流館内の研修室(以下「研修室」という。) 利用日の3月前から当日まで
(2) 公園 利用日の6月前から7日前まで
(利用時間)
第6条 条例第10条第1項の規定により利用許可を受けた時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 利用者は、やむを得ない事由により利用時間を超えて利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 条例第10条第1項に規定する利用許可において、引き続き5日を超えての利用及び定期的に特定の曜日又は日時を指定した独占的な利用は許可しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の徴収方法)
第8条 利用料金は、指定管理者が特に必要と認めるときを除き、第5条で規定する許可の際に徴収するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 条例第14条に規定する利用料金を減免する場合及びその減免の割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が公用で利用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会との共催行事のため利用するとき 全額
(3) 市又は教育委員会が補助する団体がその目的のため利用するとき 5割
(4) 市又は教育委員会の後援で利用するとき 3割
(5) その他市長が特に必要と認めるとき 5割
2 前項の規定により減額する額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数の額は切り捨てるものとする。
(利用料金の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、三連水車の里あさくら利用料金還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の還付をするときは、三連水車の里あさくら利用料金還付決定通知書(様式第9号)を交付しなければならない。
(き損等の届出)
第11条 朝倉市三連水車の里あさくら(以下「三連水車の里」という。)の施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(協定の締結)
第12条 指定管理者は、市長と三連水車の里の管理に関して必要な事項を定める協定を締結しなければならない。
(事業報告書)
第13条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 三連水車の里の管理運営に関する業務の実施状況
(2) 三連水車の里の利用状況
(3) 三連水車の里の管理運営に関する業務に係る収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要があると認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 三連水車の里の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。