○朝倉市体育施設条例施行規則

平成23年3月30日

教育委員会規則第8号

朝倉市体育施設条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市体育施設条例(平成23年朝倉市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により体育施設の利用許可を受けようとする者は、朝倉市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、朝倉市体育施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の2箇月前の月の初日から受け付ける。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条に規定する使用料の減免する額は、次に定めるところによる。

(1) 教育委員会又は市の機関が自ら利用するとき 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者が利用するとき 全額

(3) 朝倉市スポーツ少年団が利用するとき 全額

(4) 朝倉市地域コミュニティ組織の登録等に関する要綱(平成22年朝倉市告示第1号)に基づき登録された地域コミュニティ組織がその目的のために利用するとき 全額

(5) 満65歳以上の者が利用するとき 2分の1の額

(6) 教育委員会が必要と認めるとき 相当の額

2 前項の規定により減免して算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、朝倉市体育施設使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による減免申請書の提出を受けた場合において、使用料を減免するときは、朝倉市体育施設使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、朝倉市体育施設使用料還付請求書(様式第5号)に朝倉市体育施設利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設、設備、備品等を利用しないこと。

(2) 施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に協力すること。

(4) 許可なく寄附の募集、物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付けをしないこと。

(5) 施設利用に際しては、廃棄物による環境汚染を来さないように心がけ、利用後は直ちに整理、清掃し、清潔の保持に努めなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適切な行為をしないこと。

(利用時間)

第6条 第2条第1項の規定により利用許可を受けた時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 利用者は、やむを得ない事由により利用時間を超えて利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(継続利用の制限等)

第7条 体育施設は、広く市民の利用に供するため、特定の団体又は個人による4日以上の継続利用は許可しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損傷等の届出)

第8条 体育施設の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第13条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、体育施設指定管理者指定申請書(様式第6号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 条例第13条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の財務状況を説明する書類

(2) 団体の活動実績を説明する書類

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し及び役員の名簿

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第10条 教育委員会は、条例第14条第1項の規定に基づき指定管理者の候補者を選定したときは、体育施設指定管理者候補者選定通知書(様式第7号)により申請を行った者に通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第11条 教育委員会は、条例第14条第2項の規定に基づき指定管理者を指定したときは体育施設指定管理者指定通知書(様式第8号)により指定された者に通知するものとし、指定管理者として指定しないときは体育施設指定管理者不指定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第12条 指定管理者は、教育委員会と体育施設の管理に関して必要な事項を定める協定を締結しなければならない。

(事業報告書)

第13条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。

(1) 体育施設の管理運営に関する業務の実施状況

(2) 体育施設の利用状況

(3) 体育施設の管理運営に関する業務に係る収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める事項

(読替規定等)

第14条 条例第12条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合、第2条第1項中「朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条第3項第3条第3項第3条第4項第4条第6条第2項第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第16条第1項の規定により指定管理者が利用料金を設定する場合、第3条及び第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市体育施設条例施行規則第3条の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市体育施設条例施行規則

平成23年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和2年11月4日施行)