○朝倉市農業農村整備事業分担金条例
平成23年9月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、福岡県が行う農業農村整備事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づいて実施する事業を除く。以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受益者 事業によって利益を受ける者で、当該事業の実施される地域内にある土地につき、土地改良法第3条に規定する資格を有するものその他市長が定める者をいう。
(2) 負担金 事業に要する費用のうち、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定に基づき、市が福岡県に対して負担する金銭をいう。
(3) 分担金 負担金の費用に充てるため、市が受益者から徴収する金銭をいう。
(4) 納入義務者 この条例の規定に基づき、分担金を納入する義務が発生した者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、負担金が発生したときは、その費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。ただし、受益者が事業の実施される地域の全部又は一部を範囲とする土地改良区の組合員であるときは、当該受益者から徴収する分担金に相当する額を、当該土地改良区から徴収することができる。
(分担金の額)
第4条 分担金の額の合計は、各年度ごとに別表により算定された額を上限として、市長が定める。
2 納入義務者が支払う分担金の額は、納入義務者が事業によって受ける利益の程度を勘案し、その利益の割合に応じて前項の規定により定めた分担金の額の合計を按分して算出した額とする。
(分担金の徴収方法及び時期)
第5条 市長は、分担金を事業の実施に係る年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、納入義務者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。
2 納入義務者は、分担金を市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(分担金の追徴又は還付)
第6条 市長は、事業計画の変更その他の事由により分担金の額に増減が生じた場合は、精算の後、分担金の追徴又は還付をするものとする。
(分担金の減免又は徴収猶予)
第7条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(督促及び延滞金等)
第8条 納入義務者が第5条第2項の市長が指定する期日までに分担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名等 | 分担金の算定基準 |
地域用水環境整備事業 | 事業経費に100分の25を乗じて得た額 |
県営土地改良事業実施計画費(両筑地区) | 事業経費に100分の50を乗じて得た額 |
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 (水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)) | 事業経費に100分の25を乗じて得た額 |
集落基盤整備事業 | 事業経費に100分の5を乗じて得た額 |
農業水利施設保全合理化事業(水利用再編促進事業(管理省力化施設整備事業)) | 事業経費に100分の10を乗じて得た額 |
農業水利施設保全対策事業(両筑地区) | 事業経費に100分の1.0655を乗じて得た額 |
農業水利施設保全対策事業(入地地区) | 事業経費に100分の1を乗じて得た額 |
農業水利施設保全対策事業(大石地区) | 事業経費に100分の0.9495を乗じて得た額 |
災害に強いため池等整備事業(両筑地区) | 事業経費に100分の1.0655を乗じて得た額 |