○朝倉市農業農村整備事業分担金条例施行規則

平成23年9月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市農業農村整備事業分担金条例(平成23年朝倉市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(分担金の通知及び納期等)

第3条 市長は、事業の実施に係る年度における分担金の額を、納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。

2 分担金の納入期限は、市長が納入通知書を発した日から1月以内とする。

3 条例第5条第1項ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする納入義務者は、分担金分割納入申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、分担金分割納入決定通知書(様式第2号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収の猶予又は減免)

第4条 条例第7条の規定により分担金の納入猶予又は減免を受けようとする納入義務者は、分担金納入猶予(減免)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、分担金納入猶予(減免)決定通知書(様式第4号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市農業農村整備事業分担金条例施行規則

平成23年9月26日 規則第25号

(平成23年9月26日施行)