○朝倉市農業農村整備事業分担金条例施行規則
平成23年9月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市農業農村整備事業分担金条例(平成23年朝倉市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の通知及び納期等)
第3条 市長は、事業の実施に係る年度における分担金の額を、納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。
2 分担金の納入期限は、市長が納入通知書を発した日から1月以内とする。
3 条例第5条第1項ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする納入義務者は、分担金分割納入申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。