○朝倉市税外徴収金の徴収職員に関する規則
平成24年3月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、市税外徴収金の徴収職員について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市税外徴収金」(以下「徴収金」という。)とは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65条)第1条に規定する市税外徴収金をいう。
(徴収職員)
第3条 市長は、徴収金の滞納処分に関する事務に従事させるため、市税外徴収金徴収職員(以下「徴収職員」という。)を置く。
2 徴収職員は、市長が任命する。
(徴収職員証)
第4条 市長は、徴収職員に対し、朝倉市税外徴収金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出た上、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、すみやかに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
5 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。