○朝倉市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成24年3月29日

教育委員会規則第4号

朝倉市立学校施設の開放に関する条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第35号)の全部を改正する。

(休業日)

第2条 学校施設の休業日は、12月29日から1月3日の間とする。この期間以外の休業日は、各学校長が定めるものとする。

(利用の許可)

第3条 朝倉市立学校の学校施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、学校長に利用許可申請書(様式第1号)を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 原則、火気を使用しないこと。

(2) 酒類の飲食を行わないこと。

(3) 学校の許可なくして壁、柱等に張り紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。

(4) 学校の許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) 未成年者だけで利用しないこと。

(6) その他朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の指示する事項に従うこと。

(賠償額)

第5条 条例第4条の規定による賠償額は、その都度教育委員会で定める。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備の制限)

第7条 利用者が、特別の設備をし、又は原状を変更しようとするときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終わったときは、速やかにその行った特別の設備を撤去し、器具の整頓等を行い原状に復さなければならない。

2 利用者が、前項の義務を怠ったとき、又はそれを履行しても不十分であると認めるときは、市は、利用者の負担をもってこれを執行することがある。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条第2項の規定による減免の基準及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げるときは、免除とする。

 市が行政上の必要により利用するとき。

 市が共催する事業のため利用するとき。

(2) 市が名目以外の後援をするときは、半額とする。

(3) その他教育委員会が必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減免して算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

3 第1項の場合には、教育委員会が必要と認める書類を提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 改正後の朝倉市立学校施設の開放に関する条例施行規則第9条の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

様式 略

朝倉市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成24年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)