○朝倉市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝倉市議会議員(以下「議員」という。)が市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成18年朝倉市条例第48号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員会 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。

(2) 協議等の場 朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)第85条に規定する協議又は調整を行うための場をいう。

(3) 会議等 本会議、委員会又は協議等の場をいう。

(4) 公務上の災害等 朝倉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年朝倉市条例第44号)に規定する公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(5) 刑事事件 有罪の判決が確定したときは議員としての職を失う可能性があるものをいう。

(議員報酬の不支給等)

第3条 議員が任期中の連続する2回の定例会並びに当該2回の定例会の間に開かれる本会議、委員会及び協議等の場の全てを欠席(公務上の災害等を理由とする欠席を除く。)したときは、当該議員には、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以後の議員報酬は支給しない。

2 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員が会議等に出席したときは、当該出席した日の属する月以後の議員報酬は支給する。

(逮捕等の期間における議員報酬の支給停止)

第4条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、当該処分を受けた日の属する月の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該停止された逮捕等の期間の議員報酬を支給する。そのとき議員の職を退いている者についても、同様とする。

(1) 公訴を提起されなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(公訴中の期間における議員報酬の支給停止)

第5条 議員が刑事事件の被告人として起訴された場合において、当該起訴された日からその判決が確定した日までの期間(逮捕等の期間を除く。以下「公訴中の期間」という。)に招集された会議等を欠席(公務上の災害等及び裁判所への出廷を理由とする欠席を除く。)したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、当該欠席した日の属する月の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

(1) 次のいずれかの会議等を欠席した場合 当該欠席した日の属する月の議員報酬の全額

 定例会又は臨時会の会期の初日に開催される会議

 定例会又は臨時会の会期の末日に開催される会議

 委員会又は協議等の場

(2) 1月(その月に公訴中の期間以外の期間を含むときは公訴中の期間に限り、前号の規定により議員報酬の支給を停止された月を除く。)につき、本会議、委員会及び協議等の場の総日数に対して、その2分の1を超える日数の会議等を欠席した場合 当該欠席した日の属する月の議員報酬の全額

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された月が起訴された日又は判決が確定した日の属する月であって、当該起訴された日が月の初日でないとき又は判決が確定した日が月の末日でないときは、それらの月に係る議員報酬の支給の停止は、公訴中の期間に限る。

3 前2項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、無罪判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止された議員報酬を支給する。そのとき議員の職を退いている者についても、同様とする。

(有罪判決が確定した場合における議員報酬の不支給)

第6条 第4条第1項及び前条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件に関し起訴された議員が、有罪判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止されたそれぞれの議員報酬は、これを支給しない。

(刑の執行により拘留される場合の議員報酬)

第7条 議員が刑事事件に関する刑の執行として刑事施設に収容されたときは、当該刑事施設に収容された期間の議員報酬は、これを支給しない。

(期末手当の不支給又は支給停止)

第8条 議員が、第3条第1項の規定により6月分又は12月分の議員報酬を支給しないこととされたときは、それぞれの当該月に支給することとなる期末手当は支給しない。

第9条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ以前6箇月以内の期間において、第4条第1項又は第5条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された期間がある議員は、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬の支給を停止された期間に係る期末手当(6月又は12月に支給される期末手当の額のうち、第4条第1項又は第5条第1項の規定により支給を停止された期間の日数に応じて、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間における当該議員の在職期間の現日数を基礎として、日割りによって計算した額をいう。)の支給を停止する。

2 第4条第2項第5条第3項及び第6条の規定は、前項の規定による支給の停止について準用する。この場合において、これらの規定中「議員報酬」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。

3 基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間において、第7条の規定により議員報酬が支給されない期間がある議員は、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬が支給されない期間に係る期末手当(6月又は12月に支給される期末手当の額のうち、同条の規定により議員報酬が支給されない期間の日数に応じて、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間における当該議員の在職期間の現日数を基礎として、日割りによって計算した額をいう。)は支給しない。

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

朝倉市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第17号

(平成27年5月1日施行)