○朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成18年3月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、朝倉市議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 467,000円

副議長 月額 413,000円

議員 月額 386,000円

(議員報酬の支給の始期及び終期)

第3条 前条の議員報酬は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合にはその日まで支給する。

(議員報酬の日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第5条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費により支給する旅費の額は、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。

3 議会議員が本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)第85条に規定する協議又は調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として、1日につき2,400円を支給する。

(期末手当)

第6条 議会議員の期末手当の支給については、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与条例第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、同条第5項の期末手当基礎額は、議員報酬の月額及びこれに100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(議員報酬等の支給方法)

第7条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条の規定に基づきこの条例の施行の日の前日において、合併前の甘木市議会、朝倉町議会及び杷木町議会の議員で引き続き朝倉市議会の議員となったものの報酬の月額及び期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 合併前の甘木市議会の議員で引き続き朝倉市議会の議員となったもの

議長となった場合 月額 482,000円

副議長となった場合 月額 426,000円

議員となった場合 月額 398,000円

(2) 合併前の朝倉町議会の議員で引き続き朝倉市議会の議員となったもの

議長となった場合 月額 309,000円

副議長となった場合 月額 254,000円

議員となった場合 月額 235,000円

(3) 合併前の杷木町議会の議員で引き続き朝倉市議会の議員となったもの

議長となった場合 月額 277,200円

副議長となった場合 月額 234,000円

常任委員長となった場合 月額 225,000円

議員となった場合 月額 219,600円

3 前項の規定に基づきこの条例の施行の日の前日において、合併前の朝倉町議会及び杷木町議会の議員で引き続き朝倉市議会の議員となったものの本会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席したときの費用弁償の額については、第5条第3項の規定にかかわらず、3,000円とする。

4 この条例の施行前に甘木市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年甘木市条例第28号)、朝倉町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年朝倉町条例第1号)及び杷木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年杷木町条例第1号)の規定により既に支給された平成18年3月分の報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

5 第6条の規定の適用に係る在職期間は、合併前の甘木市議会、朝倉町議会及び杷木町議会の議員として在職した期間を加算するものとする。

(議員報酬の特例)

6 議会議員の議員報酬は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条に規定する議員報酬の月額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成18年条例第228号)

この条例は、朝倉市助役定数条例(平成18年朝倉市条例第227号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年9月29日)

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の一般職給与条例」という。)、附則第7項の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例及び附則第8項の規定による改正後の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成18年3月20日 条例第48号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
平成18年3月20日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第228号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年9月25日 条例第27号
平成20年12月25日 条例第37号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第25号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年5月27日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第17号
令和5年12月18日 条例第32号