○朝倉市議会懇談会実施規程

平成27年3月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市議会基本条例(平成26年朝倉市条例第30号)第6条の規定に基づき、議会が市執行部に対して行う政策提言等に資するため実施する議会懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申込)

第2条 懇談会は、市内で事業活動その他の活動を行う団体及び概ね10人以上の市民グループ(以下「団体等」という。)から議長に開催の申し込みがあった場合において、議会改革推進委員会が、原則として常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会のうちから担当委員会を決定するものとする。

2 懇談会を希望する団体等は、朝倉市議会懇談会申込書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(内容)

第3条 懇談会は、議題を決めて行うものとし、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 市政に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) その他、市の重要な事項に関すること。

2 議題の件数は1件とする。

(日時及び会場等)

第4条 懇談会の開催日時及び会場等については、団体等の代表者と担当委員会が協議し、決定する。

(時間)

第5条 懇談会の時間は概ね2時間以内とする。

(報告)

第6条 懇談会の担当委員会は、懇談会終了後、懇談会の内容を文書により議長に報告しなければならない。

2 懇談会の内容において、市行政に対する意見等で執行部に報告する必要があると思われるものについては、全員協議会で協議の上、議長から市長に文書で報告するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、懇談会の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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朝倉市議会懇談会実施規程

平成27年3月27日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)