○朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例施行規則

平成27年3月31日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝倉市杷木農林産物処理加工施設利用(変更・取消)許可申請書(様式第1号。以下「利用許可・変更・取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可・変更・取消申請書は、利用日の2月前から当日までに提出しなければならない。ただし、申請者が合併前の朝倉郡松末村の区域に居住する者であるときは、条例第4条第2項の規定により、利用日の6月前から提出することができる。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による利用許可・変更・取消申請書の提出を受けた場合において、利用を許可するときは、朝倉市杷木農林産物処理加工施設利用(変更・取消)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用の変更等)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を変更し、又は取り消すときは、利用日の3日前までに利用許可・変更・取消申請書に許可書を添えて市長へ提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用許可・変更・取消申請書の提出を受けた場合において、利用の変更又は取消しを許可するときは、許可書を交付する。

3 市長が前項の規定により利用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当する。この場合において、過納となった使用料は還付しない。また、充当した額に不足が生じたときは、利用者は、当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減免金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会等が公用のため利用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会の共催する行事で利用するとき 使用料の全額

(3) 合併前の朝倉郡松末村の区域に居住する者が利用するとき 使用料の5割

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 使用料の全額又は市長が別に定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可・変更・取消申請書により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変、不可抗力その他自己の責めによらない事由により利用ができなかった場合 使用料の全額

(2) 条例第7条第1項の規定により、市長が利用の許可を取り消した場合 使用料の全額

(3) 利用者が利用を取り消すために利用日の3日前までに利用許可・変更・取消申請書を提出した場合 使用料の半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、朝倉市杷木農林産物処理加工施設使用料還付請求書(様式第3号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用時間の超過)

第8条 超過利用は、施設の運営に支障がない場合に許可するものとする。

(備品等の貸出し)

第9条 市長は、施設の運営に支障がない場合に、施設の備品等を貸し出すことがきる。

(管理上の立入り)

第10条 利用者は、職員が職務執行のため施設に立ち入るときには、これを拒んではならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 許可なくして備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可された場所以外に出入りしないこと。

(6) 職員又は利用者に指示された事項

(利用後の点検)

第13条 利用者は、施設の利用が終了したときは、利用した備品等を直ちに所定の場所に戻し、職員に届け出て点検を受けなければならない。条例第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害等の届出)

第14条 利用者は、施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用施設の入場者に起因したものについても、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の公布の日から行うことができる。

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朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例施行規則

平成27年3月31日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)