○朝倉市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1号の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書(様式第1号)とする。

(認定の結果通知)

第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(保育必要量の認定区分)

第5条 府令第4条第2項の規定により区分を分けないで行う保育必要量の認定は、次の各号に掲げる保育を必要とする事由に応じ、当該各号に定める区分とする。

(1) 府令第1条の5第3号(保護者の疾病、障害等) 保育標準時間(保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。第3号において同じ。)

(2) 府令第1条の5第6号(求職活動) 保育短時間(保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。)

(3) 府令第1条の5第9号(育児休業) 保育標準時間

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所に入所する児童に係る同項の利用者負担額通知書は、教育・保育給付認定保護者に対して行う通知にあっては別に通知する保育料決定通知書によって代えることができ、保育所に対し行う通知にあっては通知することを要しないものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の前日が属する月の末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第9条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他市長が必要と認める事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、朝倉市保育料徴収規則(平成27年朝倉市規則第20号)で定める。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第56号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年規則第119―7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公布の日から令和5年3月31日までの間に行われる子どものための教育・保育給付(法第11条に規定する子どものための教育・保育給付をいう。)を受けようとする小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)の保護者に対する第2条の規定の適用については、同条中「64時間」とあるのは、「75時間」とする。

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朝倉市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和4年10月17日施行)