○朝倉市指名競争入札参加者選定要綱

平成21年6月30日

告示第140号

朝倉市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定要綱(平成18年朝倉市告示第79号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が行う建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の購入その他の契約(以下「本市契約」という。)における業者を選定する上において必要な事項を定めるものとする。

(等級別格付)

第2条 朝倉市競争入札参加資格に関する要綱(平成21年朝倉市告示第141号)に定める入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載された者で、建設工事を申請しているもののうち、別に定める朝倉市建設工事等入札参加資格事業所基準に基づく市内業者及び準市内業者に該当するものは、次の各号に掲げる工事を申請している場合において、当該各号に定める等級別に格付するものとする。

(1) 土木一式工事 A等級からD等級まで。ただし、下水道工事については、A等級からB等級まで

(2) 建築一式工事 A等級からD等級まで

(3) 管工事、舗装工事及び水道施設工事 A等級からC等級まで

(4) 造園工事及び電気工事 A等級からB等級まで

2 前項の格付において、準市内業者は、同項各号のA等級には格付しないものとする。

3 第1項の等級別格付の判定は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による審査結果を基準とし、前年度の市工事における成績及び信用度を勘案した数値(以下「総合数値」という。)に基づき定める等級別格付基準表(別表第1)により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(業者の選定基準)

第3条 本市契約において、指名競争入札を行うときは、入札参加資格者名簿に登載された者のうちから、次項第4項第5項又は第6項の規定により当該入札に参加するものを選定しなければならない。

2 第2条第1項各号に規定する工事については、各工事及び各等級別にその発注の標準となる請負工事の設計金額(以下「請負工事標準額」という。)を定めた発注基準表(別表第2)により、業者を選定するものとする。ただし、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者として、関係行政機関から通知があり、かつ、業者の選定の対象とすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

3 前項の場合において、選定する業者の数は、別に定める。

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより業者を選定することができる。

(1) 等級別格付基準表により格付された等級の業者の数が少数である場合その他特に必要あると認められる場合にあっては、当該等級の格付にかかわらず、上位又は下位の等級に格付されている者を選定することができる。

(2) 特殊な技術、資材若しくは機械を必要とする工事又は特別な事情があって、発注基準表による業者の選定が適当でないと認められる場合にあっては、別に業者を選定することができる。

5 第2条第1項各号に規定する工事以外の建設工事及び前項第2号に該当する場合の業者の選定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮し行うものとする。

(1) 地場産業の育成

(2) 受注機会の公平性

(3) 対象工事における施工能力及び工事実績

(4) 本市における工事成績

(5) 不誠実な行為の有無、信用状態等

(6) 安全管理及び労働福祉の状況

6 製造の請負、業務の委託、物品の購入その他の契約に係る業者の選定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮し行うものとする。

(1) 地場産業の育成

(2) 受注機会の公平性

(3) 技術職員の経験及び能力

(4) 本市における業務履行状況

(5) 官公庁における実績及び履行状況

(6) 不誠実な行為の有無、信用状態等

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、朝倉市請負業者等指名委員会設置規程(平成21年朝倉市訓令第25号)第2条に規定する朝倉市請負業者等指名委員会のうち第1請負業者等指名委員会において定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年告示第138号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年告示第8号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年告示第295号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

等級別格付基準表

1 土木一式工事(下水道工事を含む。)

等級

総合数値

基準

A

800点以上

A等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

B

720点以上800点未満

B等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

C

620点以上720点未満

1 C等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

2 下水道工事は対象外

D

620点未満

1 D等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けている場合

2 下水道工事は対象外

2 舗装工事

等級

総合数値

基準

A

700点以上

A等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

B

620点以上700点未満

B等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

C

620点未満

C等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けている場合

3 建築一式工事

等級

総合数値

基準

A

720点以上

A等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

B

640点以上720点未満

B等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

C

550点以上640点未満

C等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

D

550点未満

D等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けている場合

4 水道施設工事

等級

総合数値

基準

A

680点以上

A等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

B

610点以上680点未満

B等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

C

610点未満

C等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けている場合

5 管工事

等級

総合数値

基準

A

670点以上

A等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

B

590点以上670点未満

B等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

C

590点未満

C等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けている場合

6 造園工事・電気工事

等級

総合数値

基準

A

650点以上

A等級の総合数値に該当している場合(新規に入札参加を希望する者を除く。)

B

650点未満

B等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けている場合

別表第2(第3条関係)

発注基準表

1 土木一式工事(下水道工事を含む。)

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

4,000万円以上

B

1,000万円以上4,000万円未満

(下水道工事は4,000万円未満)

C

500万円以上1,000万円未満 ※下水道工事は対象外

D

500万円未満 ※下水道工事は対象外

2 舗装工事

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

1,000万円以上

B

500万円以上1,000万円未満

C

500万円未満

3 建築一式工事

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

4,000万円以上

B

1,000万円以上4,000万円未満

C

500万円以上1,000万円未満

D

500万円未満

4 水道施設工事

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

2,000万円以上

B

500万円以上2,000万円未満

C

500万円未満

5 管工事

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

2,000万円以上

B

500万円以上2,000万円未満

C

500万円未満

6 造園工事

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

500万円以上

B

500万円未満

7 電気工事

等級

請負工事標準額(消費税含む。)

A

2,000万円以上

B

2,000万円未満

朝倉市指名競争入札参加者選定要綱

平成21年6月30日 告示第140号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
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平成22年6月30日 告示第138号
平成24年1月13日 告示第8号
平成26年12月15日 告示第295号