○朝倉市指名停止等措置要綱

平成20年6月30日

告示第144号

朝倉市建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(平成18年朝倉市告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市が行う建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の購入その他の契約(以下「本市契約」という。)に関し、登録業者に対して行う指名停止等の措置については、この要綱の定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録業者 朝倉市契約に関する規則(平成18年朝倉市規則第51号)第22条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。

(3) 役員 法人の会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。

(4) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。

(5) 課等 本市契約を所掌する課(これに相当する室、センター及び所を含む。)を言う。

(6) 課長等 課等の長又は出先機関の長をいう。

(7) 契約担当者 市長又は本市契約の締結権限の委任を受けた職員をいう。

(8) 指名停止 本市契約のための指名競争入札に関し、期間を指定して指名しない措置をいう。

(9) 指名委員会 朝倉市請負業者等指名委員会設置規程(平成21年朝倉市訓令第25号)に規定する朝倉市請負業者等指名委員会のうち第1請負業者等指名委員会をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、登録業者が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、指名委員会の審議を経て、当該登録業者に対して、情状に応じ、同表の期間欄に定めるところにより期間を指定し、指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、本市契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る登録業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る登録業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、指名委員会の審議を経て、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、指名委員会の審議を経て、当該共同企業体の構成員である登録業者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る登録業者を構成員に含む共同企業体について、指名委員会の審議を経て、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 登録業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同表第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、登録業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、登録業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、指名委員会の審議を経て、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、指名委員会の審議を経て、当該登録業者に対する指名停止を解除するものとする。

7 別表第3第1号から第3号までの措置要件により指名停止を行った場合は、当該指名停止の期間を経過する時点において、指名停止措置の措置要件に該当しているか、県警察本部に確認を行うものとする。その結果、該当している旨の通知があったときは、指名委員会の審議を経て、当該登録業者に対して、別表第3の期間欄に定めるところにより期間を指定し、指名停止を行うものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により情状に応じ、別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、登録業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第5条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市職員(特別職を含む。以下同じ。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、登録業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第7号に該当したとき それぞれ当該各号に定める長期の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各公共工事発注機関の長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第6号に該当する登録業者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間

(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し別表第2第7号、第8号又は第9号に該当する登録業者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間

(課長等に対する指名停止の通知)

第7条 総務部長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により指名停止が行われ、第5条第5項の規定による指名停止期間の変更が行われ、又は同条第6項の規定により指名停止が解除されたときは、指名停止決定(変更・解除)通知書(様式第1号)により、課長等へ通知するものとする。

(登録業者への通知)

第8条 市長は、第3条第1項又は第4条各項の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第2号)により、第3条第2項後段の規定により指名を取り消したときは指名取消通知書(様式第3号)により、指名停止期間の変更を行ったときは指名停止期間変更通知書(様式第4号)により、第5条第6項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第5号)により、当該登録業者に対して遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由となった事案が本市契約に関するものであるときは、当該登録業者から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止の公表)

第9条 市長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により指名停止を行い、又は第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは、指名停止措置状況書(様式第6号)を閲覧に供するものとする。

(不正行為等の報告)

第10条 課長等は、その所管する本市契約に関し、別表各号に掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、速やかに不正行為等報告書(様式第7号)により、指名委員会に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第12条 契約担当者は、指名停止の期間中の登録業者が本市契約の一部を下請(一次及び二次下請以降全ての下請を含む。)若しくは受託し、又は本市契約の資材、原材料の購入契約等の相手方となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者に対して、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に朝倉市建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱の規定により指名停止を行っている建設業者については、なお従前の例による。

(平成21年告示第139号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年告示第243号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに改正前の朝倉市指名停止等措置要綱の規定により指名停止を行っている業者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第5条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


(1) 本市契約に係る競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加審査資料その他関係資料に虚偽の記載をし、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑履行)


(2) 本市契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(3) 前号に掲げるもの以外の契約(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


(4) 第2号に掲げる場合のほか、本市契約の履行に当たり、契約に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


(5) 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(6) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故)


(7) 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(8) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第3条、第5条関係)

贈賄又は不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賂)


(1) 登録業者である個人又は登録業者の役員若しくはその使用人が市(市の設立に係る公社を含む。以下同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上24箇月以内

(2) 登録業者である個人又は登録業者の役員若しくはその使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上18箇月以内

(3) 登録業者である個人又は登録業者の役員若しくはその使用人が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

(独占禁止法違反行為)


(4) 本市契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18箇月以上24箇月以内

(5) 県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上18箇月以内

(6) 県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


(7) 本市契約に関し、登録業者である個人又は登録業者の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上24箇月以内

(8) 県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、登録業者である個人又は登録業者の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上18箇月以内

(9) 県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、登録業者である個人又は登録業者の役員若しくはその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)


(10) 本市契約に関し、建設業法の規定に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(11) 九州地域内において、建設業法の規定に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


(12) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(13) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

別表第3(第3条、第5条関係)

暴力的組織等に対する措置基準

措置要件

期間

(1) 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

イ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。

当該認定をした日から36箇月

(2) 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

イ 前号ア又はイに該当するものであることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

ウ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。

エ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

オ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

ア~オについて

当該認定をした日から24箇月

カ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

カについて

当該認定をした日から18箇月

(3) 前号に規定する場合において、役員等又は使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律若しくは福岡県暴力団排除条例の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号アからカまでのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から36箇月

(4) 本市契約に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして県警察本部から通知があり、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月

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朝倉市指名停止等措置要綱

平成20年6月30日 告示第144号

(平成24年9月1日施行)