○朝倉市自治公民館等建設費補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化及び住民相互の融和並びに生涯学習の推進のために地域住民の利用に供される自治公民館等施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるものほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自治公民館等施設」とは、地域住民が管理する施設で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自治公民館

(2) 自治公民館に準ずるものとして市長が認める施設

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、朝倉市自治公民館等建設費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に補助対象事業に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支計画書

(2) 設計図書及び見積書の写し

(3) 総会議事録等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の規定により申請書及び添付書類の提出を受けたときは、これを審査し、補助金交付の可否を決定したときは、朝倉市自治公民館等建設費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(審査)

第6条 補助金交付申請の審査は、次に掲げる要件における適否を審査するものとする。

(1) 別表に掲げる補助対象事業であること。

(2) 補助金の交付を受けようとする事業に対する住民の総意があり、土地や財源の確保等において懸念がなく、補助金交付決定後の事業実施が確実であること。

(3) 申請を行う年度内に完了する事業であること。

(4) 事業に要する経費に他の補助金等を充当していないこと。

2 同時期に複数の補助金交付申請を受けた場合における補助金交付の決定については、前項の規定による審査の結果、市長が補助金を交付することが適正と認めるもののうちから、次に掲げる基準に該当するものを優先するものとする。この場合において、優先する基準に該当するものが複数あるときは、先に受理した補助金交付申請から交付決定を行うものとする。

(1) 既存施設の老朽による建て替えよりも区の統廃合などの理由を含む新規建築であるもの

(2) 事業の必要性及び緊急性が高いもの

(3) その他市長が定める審査基準

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、事業完了又は購入手続き終了後1月以内に朝倉市自治公民館等建設費補助金事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に事業に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 契約書の写し

(3) 事業の前後が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出を受けた実績報告書及び添付書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、朝倉市自治公民館等建設費補助金交付確定通知書(様式第4号)により決定者へ通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市自治公民館等建設費補助金交付要綱(平成18年朝倉市教育委員会告示第8号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助金額(1施設当たり)

1 新築工事又は施設の購入

40万円以内

2 公共下水道への接続に伴う諸工事

20万円以内

3 合併浄化槽設置に伴う附帯工事

20万円以内

(備考)一の補助金交付申請につき交付する補助金額の合計は、40万円を限度とする。

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朝倉市自治公民館等建設費補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)