○朝倉市提案公募型協働事業補助金交付要綱
平成24年5月31日
告示第193号
(趣旨)
第1条 協働の推進及び市民サービスの向上を図るため、市と協働して公益的な事業を実施する市民活動団体に朝倉市提案公募型協働事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについては、朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民等が自主的かつ自発的に取り組む営利を目的としない公益性の高い活動をいう。
(2) 市民活動団体 NPO・ボランティア団体その他の団体で、主として市民活動を行う団体をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協働事業型補助金
(2) スタートアップ応援補助金
(1) 5人以上で構成されている団体であること。
(2) 主として市内で活動を行っている団体であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主な目的とした団体ではないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(5) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で設立から3年以内の団体であること。ただし、団体構成員の3分の1以上が、当該年度の4月1日時点で過去3年以内に同事業で補助金の交付を受けた実績のある団体に所属していた者(脱退、解散をした場合を含む。)である団体を除く。
(1) 協働事業型補助金 市と協働により実施することで効果が高まる事業
(2) スタートアップ応援補助金 次年度以降の実現可能性が高く、前号に規定する事業への発展が見込まれる事業
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(3) 施設等の整備(不動産取得を含む。)を主な目的とする事業
(4) 市が既に実施し、又は実施を予定している事業(協働により相乗効果が期待できる場合を除く。)
(5) 国又は地方公共団体(外郭団体を含む。)から補助金等の交付を受けている事業
(6) 公序良俗に反する事業
(7) その他市長が補助金を交付する対象として適当ではないと認めた事業
(補助対象経費)
第6条 補助金を交付する対象となる経費は、補助事業に直接必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認める経費。以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 市民活動団体の会員を対象とした報償費、食糧費等
(2) 市民活動団体の運営に関する経常的経費
(3) その他市長が補助対象経費として適当ではないと認めた経費
(補助金の額及び補助率)
第7条 各会計年度において、補助金の総額は、予算で定める額の範囲内とする。
(1) 協働事業型補助金 50万円、10分の10以内
(2) スタートアップ応援補助金 10万円、10分の10以内
3 前項の補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付回数)
第8条 補助金の交付は、各会計年度において1市民活動団体につき1回とする。
(1) 協働事業型補助金 1市民活動団体につき通算2回までとし、スタートアップ応援補助金は交付回数に含まないものとする。
(2) スタートアップ応援補助金 1市民活動団体につき通算1回までとし、協働事業型補助金は交付回数に含むものとする。
(補助事業の募集)
第9条 市長は、期間を定めて補助事業の企画提案を募集するものとする。
2 市長は、前項の募集をするときは、募集要項を定めて公表するものとする。
(1) 事業収支予算書
(2) 団体概要書
(3) 会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の選考等)
第11条 市長は、前条に規定する企画提案書の提出があったときは、補助事業を選考するため、別に定める方法により審査を行う。
2 市長は、前項の決定をするときは、必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更等)
第14条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業を変更(軽微な変更の場合を除く。)し、又は中止しようとするときは、朝倉市提案公募型協働事業変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(実績報告)
第15条 補助団体は、補助事業を完了したときは、朝倉市提案公募型協働事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了したときから20日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払い請求)
第18条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助団体から概算払請求があった場合は、補助金交付決定額の一部又は全部について概算払をすることができる。
2 補助団体は、概算払請求をするときは、朝倉市提案公募型協働事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し)
第19条 市長は、補助金の交付決定を通知し、又は補助金を交付した後において、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(活動報告会)
第21条 市長は、協働事業型補助金の交付決定を受けた団体に活動の成果の報告をさせるとともに、当該団体に助言を与える機会として活動報告会を開催することができる。
2 当該団体は、前項の活動報告会が開催されたときは、出席しなければならない。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の朝倉市提案公募型協働事業補助金交付要綱第7条第2項の規定は、平成24年6月1日以後に朝倉市提案公募型協働事業補助金の交付を受けた市民活動団体について適用する。
附則(令和4年告示第77号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(朝倉市ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱の廃止)
2 朝倉市ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱(平成18年朝倉市告示第8号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この要綱の規定による改正後の朝倉市提案公募型協働事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
4 この要綱の規定による廃止前の朝倉市ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱の規定により交付された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
(経過措置)
5 この要綱の規定による改正前の朝倉市提案公募型協働事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた市民活動団体に係る当該補助金を交付された回数は、第8条第2項第1号に規定する回数に含むものとする。
6 この要綱の規定による改正前の朝倉市提案公募型協働事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた市民活動団体は、スタートアップ応援補助金の補助対象団体とはしない。
7 この要綱の規定による廃止前の朝倉市ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱の規定により交付された補助金は、第8条第2項に規定する回数に含まないものとする。