○朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年朝倉市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の場合において、共有者があるとき、又は共有で建築しようとするときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。
(負担金算定の基準)
第5条 条例第5条第1項第1号の一般住宅とは、建築された一戸建て又は界壁等で区画された建物の一部で一の世帯が独立して生活を営むことができる設備を備えているものをいう。ただし、2戸以上の賃貸住宅は除く。
2 条例第5条第1項第3号の土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難い場合又は管理者が必要と認めた場合は、実測その他の方法により認定することができる。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 条例第5条第1項第3号の規定により算定した負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 条例第6条第3項ただし書の規定により受益者が分割納付を申し出たときは、負担金の額を20回以内で受益者の申し出た回数で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度の次に掲げる納期により納付しなければならない。ただし、初回の納期は、前項の規定の例による。
(1) 第1期 5月末日
(2) 第2期 8月末日
(3) 第3期 11月末日
(4) 第4期 2月末日
4 期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。
5 負担金は、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収するものとする。
(繰上徴収)
第8条 管理者は、負担金の額が決定した受益者について次の各号のいずれかに該当する場合は、納期前であっても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分又は強制執行、破産若しくは競売の実行手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
4 徴収の猶予を受けた受益者は、徴収の猶予を受けた期間中に当該徴収の猶予の事由が消滅した場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(早期接続奨励金)
第11条 条例第9条ただし書の負担金を完納した者とは、納期の属する年度末までに負担金の全額を納付した者をいう。ただし、負担金の徴収猶予を受けた者については、管理者が別に定める。
(住所等の変更)
第13条 受益者がその住所等を変更したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市公共下水道受益者負担に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第118号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
徴収猶予の対象 | 徴収猶予額 | 徴収猶予期間 |
1 係争中の土地 | 全額 | 所有者が確定するまで |
2 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。 | 管理者が認める額 | 2年以内の期間 |
3 その他管理者が特に徴収猶予をする必要があると認めたとき。 | 管理者が認める額 | 管理者が認める期間 |
別表第2(第10条関係)
減免の対象 | 減免率(%) | 該当する主な建築物 | 備考 | |
1 国又は地方公共団体が所有又は公共の用に供している土地 | (1) 一般庁舎用地 | 50 | 裁判所、検察庁、法務局、県総合庁舎、警察署等 | |
100 | 市役所 | |||
(2) 企業の用に供している土地 | 25 | 雇用促進住宅 | ||
(3) 公務員宿舎用地 | 25 | 公務員宿舎、職員寮、警察官舎、県教職員住宅等 | ||
(4) 公立学校用地 | 75 | 県立高等学校 | ||
100 | 市立中学校、小学校等 | |||
(5) 医療・社会福祉施設用地 | 75 | 県立病院 | ||
100 | 市立社会福祉施設、保育園等 | |||
(6) 公営住宅用地 | 25 | 県営住宅 | ||
100 | 市営住宅及び集会所 | |||
(7) 地方公共団体が使用する施設用地 | 75 | |||
(8) 市が所有し、又は管理する施設用地 | 100 | 防災施設、商工観光施設、社会教育・学校教育施設等 | ||
(9) 公共の用に供する予定となっている土地 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設に係る用地(道路、公園、河川等) | ||
2 鉄道会社の所有又は使用に係る土地 | (1) 鉄道踏切 | 100 | ||
(2) 駅前広場 | 100 | |||
(3) 鉄道軌道敷地 | 100 | |||
(4) 鉄道ホーム敷地 | 25 | |||
3 宗教法人の所有又は使用に係る土地 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の団体が、同条本文に規定する本来の目的のために使用する土地 | 50 | 管理者等が住居に使用する敷地を除く。 | |
4 墓地 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | ||
5 私道 | 公衆用道路としての目的に使用している土地 | 100 | 周囲に所有者が異なる2以上の宅地があり、かつ、不特定多数の人が自由に使用できるもの | |
6 水路敷 | 100 | 公共性のある水路敷 | ||
7 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者の所有する土地 | 生活保護期間 | 100 | 扶助期間中の納付額を減免 | |
8 その他状況により特に負担金の減免をする必要があると認められる者の所有する土地 | (1) 自治会等の共用に供する施設に係る建築物 | 100 | 地区公民館、農村集落研修所等 | |
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する建築物、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設 | 75 | 保育園、幼稚園、特別養護老人ホーム、母子寮、身体障害者授産施設等 | ||
(3) その他実情に応じ、特に減免する必要があると管理者が認めた建築物 | その状況により管理者が定める。 |