○朝倉市秋月博物館条例施行規則
平成29年9月25日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市秋月博物館条例(平成29年朝倉市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第3条 朝倉市秋月博物館(以下「博物館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 学芸員 若干名
(3) その他の職員 若干名
2 館長は、博物館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 学芸員及びその他の職員は、館長の命を受け、博物館の事務に従事する。
(名誉館長)
第3条の2 博物館に、名誉館長を置くことができる。
(遵守事項)
第4条 博物館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可なくして、博物館資料の撮影又は模写をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
2 教育委員会は、施設利用許可申請書の提出を受けたときは、これを審査し、施設利用の許可を決定したときは、朝倉市秋月博物館施設利用許可決定通知書(様式第2号。以下「施設利用許可決定通知書」という。)により、施設利用の許可を受けようとする者に通知するものとする。許可した事項の変更を決定した場合も同様とする。
3 施設利用許可決定通知書を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、朝倉市秋月博物館施設利用許可変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(観覧料の減免)
第6条 条例第16条の規定による観覧料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全額免除
ア 教育課程に基づく学習活動として朝倉市立学校の児童、生徒及びこれらの引率者が観覧するとき。
イ 市又は教育委員会が主催し、又は共催して行う施設見学として観覧するとき。
ウ 国又は他の地方公共団体が、直接公用又は公共用に観覧する場合において、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
エ その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(2) 一部免除 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
2 観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ朝倉市秋月博物館観覧料減免申請書(様式第4号。以下「観覧料減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、観覧料減免申請書の提出を受けたときは、これを審査し、観覧料の減免を決定したときは、朝倉市秋月博物館観覧料減免決定通知書(様式第5号)により、観覧料の減免を受けようとする者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第16条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全額免除
ア 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。
イ 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき。
ウ 国又は他の地方公共団体が、直接公用又は公共用に使用する場合において、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
エ その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(2) 一部免除 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ朝倉市秋月博物館使用料減免申請書(様式第6号。以下「使用料減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料減免申請書の提出を受けたときは、これを審査し、使用料の減免を決定したときは、朝倉市秋月博物館使用料減免決定通知書(様式第7号)により、使用料の減免を受けようとする者に通知するものとする。
2 教育委員会は、行為許可申請書の提出を受けたときは、これを審査し、行為の許可を決定したときは、朝倉市秋月博物館行為許可決定通知書(様式第9号。以下「行為許可決定通知書」という。)により、行為の許可を受けようとする者に通知するものとする。許可した事項の変更を決定した場合も同様とする。
3 行為許可決定通知書を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、朝倉市秋月博物館行為許可変更申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、撮影等許可申請書の提出を受けたときは、これを審査し、撮影等の許可を決定したときは、朝倉市秋月博物館撮影等許可決定通知書(様式第12号。以下「撮影等許可決定通知書」という。)により、撮影等の許可を受けようとする者に通知するものとする。許可した事項の変更を決定した場合も同様とする。
3 撮影等許可決定通知書を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、朝倉市秋月博物館撮影等許可変更申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
(観覧料等の還付)
第10条 条例第15条ただし書きの規定による還付については、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により観覧、使用及び利用ができなくなったとき 全額
(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき 教育委員会が必要と認める額
(手数料の減免)
第11条 条例第16条の規定による手数料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全額免除
ア 図書館、学校、官公署その他教育委員会が適当と認めるものが画像利用をするとき。
イ その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(2) 一部免除 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
2 手数料の減免を受けようとする者は、あらかじめ朝倉市秋月博物館手数料減免申請書(様式第14号。以下「手数料減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、手数料減免申請書の提出を受けたときは、これを審査し、手数料の減免の決定したときは、朝倉市秋月博物館手数料減免決定通知書(様式第15号)により、手数料の減免を受けようとする者に通知するものとする。
(資料の貸出し)
第12条 博物館資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、図書館、学校、官公署その他教育委員会が適当と認めたものに対しては、この限りでない。
3 教育委員会は、貸出申請書の提出を受けたときは、これを審査し、博物館資料の館外貸出しの許可を決定したときは、朝倉市秋月博物館資料貸出許可書(様式第17号)を貸出申請者に交付するものとする。
4 博物館資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
5 貸出申請者は、博物館資料の館外貸出しに係る一切の費用を負担しなければならない。
6 館外貸出しを受けた博物館資料は、これを他に転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 貸出申請者が、その責めに帰すべき事由により、博物館資料を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第14条 博物館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、朝倉市秋月博物館資料寄贈・寄託申請書(様式第18号。以下「寄贈・寄託申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、寄贈・寄託申請書の提出を受けたときは、これを審査し、資料の寄贈又は寄託を受けることを決定したときは、朝倉市秋月博物館資料受領書(様式第19号。以下「資料受領書」という。)を資料を寄贈し、又は寄託する者に交付するものとする。
3 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、特別の契約があるものを除き、博物館が管理する博物館資料と同じ取扱いをするものとする。
4 教育委員会は、寄託資料が天災その他不可抗力によって滅失し、又は汚損した場合は、その責めを負わない。
5 寄託資料の返還は、資料を寄託した者の申出により、資料受領書と引換えに行うものとする。
(施設の利用時間)
第15条 博物館の施設の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 開館時間以外の博物館の施設の利用は、教育委員会が特に必要があると認めた場合に限り許可する。
(博物館協議会)
第16条 条例第18条の秋月博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、文化・生涯学習課において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月21日から施行する。
(準備行為)
2 博物館の施設の利用、博物館における行為及び博物館資料の撮影、画像利用、熟覧、模写、模造等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。