○朝倉市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年12月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、19人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(朝倉市農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例及び朝倉市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 朝倉市農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成18年朝倉市条例第147号)

(2) 朝倉市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成18年朝倉市条例第148号)

(朝倉市農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例及び朝倉市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、当該任期満了の日までの間の農業委員会の定数については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝倉市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年12月20日 条例第33号

(平成30年1月1日施行)