○朝倉市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年朝倉市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例施行規則の廃止)
2 朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例施行規則(平成24年朝倉市規則第32号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
確認部位 | 程度 | 判断項目 | 評点 |
(A)基礎、土台、柱又ははり | Ⅰ | ・構造材が破損している。 | 25 |
・構造材が腐朽又は腐食している。 | |||
・基礎に複数箇所ひび割れがある。 | |||
・基礎が破損している。 | |||
Ⅱ | ・構造材が欠損している。 | 50 | |
・構造材が数箇所腐朽又は腐食している。 | |||
・基礎が破断、数箇所破損している。 | |||
・不同沈下により基礎の相当部分が宙に浮いている。 | |||
・建物の傾きが60分の1以上、20分の1未満である。 | |||
Ⅲ | ・構造材の腐朽又は腐食が著しい。 | 100 | |
・家屋が崩落・崩壊している。 | |||
・建物の傾きが20分の1超である。 | |||
・基礎が壊れ上部構造を支えきれない。 | |||
Ⅰ:注意が必要なもの、Ⅱ:将来的な倒壊のおそれのあるもの、Ⅲ:倒壊の危険のあるもの | |||
(B)屋根 | Ⅰ | ・剥落又はずれがある。 | 15 |
Ⅱ | ・著しい剥落又はずれがある。 | 25 | |
・全体的に波打っている。 | |||
・穴があいている。 | |||
Ⅲ | ・構造材又は下地材が露出している。 | 50 | |
・大きく不陸している。 | |||
Ⅰ:一部に剥落又はずれがあるもの、Ⅱ:著しい剥落又は変形があるもの、Ⅲ:著しく変形したもの | |||
(C)外壁 | Ⅰ | ・構造材又は下地材が露出している。 | 15 |
Ⅱ | ・構造材又は下地材が著しく露出している。 | 25 | |
・下地材が破損し穴があいている。 | |||
Ⅲ | ・構造材又は下地材のほとんどが露出している。 | 50 | |
Ⅰ:下地の露出しているもの、Ⅱ:著しく下地の露出しているもの、又は穴を生じているもの、Ⅲ:ほとんどの壁で下地の露出しているもの |
※確認部位(A)~(C)について、程度のⅠ~Ⅲのいずれかを選択すること。
※合計評点が100点以上のものを特定空家等、80点以上のものを老朽空家等とする。