○朝倉市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(特定空家等及び老朽空家等の判断)

第3条 条例第2条に規定する特定空家等及び老朽空家等は、別表の基準に基づき判断するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例施行規則の廃止)

2 朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例施行規則(平成24年朝倉市規則第32号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

確認部位

程度

判断項目

評点

(A)基礎、土台、柱又ははり

・構造材が破損している。

25

・構造材が腐朽又は腐食している。

・基礎に複数箇所ひび割れがある。

・基礎が破損している。

・構造材が欠損している。

50

・構造材が数箇所腐朽又は腐食している。

・基礎が破断、数箇所破損している。

・不同沈下により基礎の相当部分が宙に浮いている。

・建物の傾きが60分の1以上、20分の1未満である。

・構造材の腐朽又は腐食が著しい。

100

・家屋が崩落・崩壊している。

・建物の傾きが20分の1超である。

・基礎が壊れ上部構造を支えきれない。

Ⅰ:注意が必要なもの、Ⅱ:将来的な倒壊のおそれのあるもの、Ⅲ:倒壊の危険のあるもの

(B)屋根

・剥落又はずれがある。

15

・著しい剥落又はずれがある。

25

・全体的に波打っている。

・穴があいている。

・構造材又は下地材が露出している。

50

・大きく不陸している。

Ⅰ:一部に剥落又はずれがあるもの、Ⅱ:著しい剥落又は変形があるもの、Ⅲ:著しく変形したもの

(C)外壁

・構造材又は下地材が露出している。

15

・構造材又は下地材が著しく露出している。

25

・下地材が破損し穴があいている。

・構造材又は下地材のほとんどが露出している。

50

Ⅰ:下地の露出しているもの、Ⅱ:著しく下地の露出しているもの、又は穴を生じているもの、Ⅲ:ほとんどの壁で下地の露出しているもの

※確認部位(A)~(C)について、程度のⅠ~Ⅲのいずれかを選択すること。

※合計評点が100点以上のものを特定空家等、80点以上のものを老朽空家等とする。

朝倉市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)