○朝倉市空家等対策検討委員会設置規程

平成30年3月30日

訓令第8号

(設置)

第1条 朝倉市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年朝倉市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、空家等の適切な管理に必要な施策について検討するため、朝倉市空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、空家等に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 勧告及び命令に関すること。

(2) 行政代執行及び略式代執行に関すること。

(3) 条例の改正案の作成に関すること。

(4) 空家等対策計画の策定、評価及び見直しに関すること。

(5) その他特定空家等の解消の促進に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、都市建設部長がその職務を代理する。

4 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(朝倉市老朽危険空き家対策検討委員会設置規程の廃止)

2 朝倉市老朽危険空き家対策検討委員会設置規程(平成25年朝倉市訓令第22号)は、廃止する。

(令和5年訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務部

総務部長、防災交通課長、総務財政課長

企画振興部

企画振興部長、シティプロモーション課長

市民環境部

市民環境部長、環境課長、税務課長、収納対策課長

都市建設部

都市建設部長、建設課長、都市整備課長

学識経験者

市長が指名する者

朝倉市空家等対策検討委員会設置規程

平成30年3月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)