○朝倉市空家等対策検討委員会設置規程
平成30年3月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 朝倉市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年朝倉市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、空家等の適切な管理に必要な施策について検討するため、朝倉市空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会は、空家等に係る次に掲げる事務を所掌する。
(1) 勧告及び命令に関すること。
(2) 行政代執行及び略式代執行に関すること。
(3) 条例の改正案の作成に関すること。
(4) 空家等対策計画の策定、評価及び見直しに関すること。
(5) その他特定空家等の解消の促進に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、都市建設部長がその職務を代理する。
4 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(朝倉市老朽危険空き家対策検討委員会設置規程の廃止)
2 朝倉市老朽危険空き家対策検討委員会設置規程(平成25年朝倉市訓令第22号)は、廃止する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務部 | 総務部長、防災交通課長、総務財政課長 |
企画振興部 | 企画振興部長、シティプロモーション課長 |
市民環境部 | 市民環境部長、環境課長、税務課長、収納対策課長 |
都市建設部 | 都市建設部長、建設課長、都市整備課長 |
学識経験者 | 市長が指名する者 |