○朝倉市健康福祉館条例施行規則

平成31年3月27日

規則第19―5号

朝倉市健康福祉館条例施行規則(平成19年朝倉市規則第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市健康福祉館条例(平成31年朝倉市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 朝倉市健康福祉館(以下「福祉館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第4条第1項の規定により利用許可を受けようとする者は、朝倉市健康福祉館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、朝倉市健康福祉館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、条例第7条に規定する使用料を納付し、利用券の交付を受けることをもって申請書の提出及び許可書の交付に代えることができるものとする。

2 貸室の利用に係る申請書については、利用しようとする日の2箇月前の初日から受け付けるものとする。

3 第1項の規定により利用の許可を受けた者が、利用許可事項を変更しようとするときは、朝倉市健康福祉館利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、朝倉市健康福祉館利用変更許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、同項ただし書の規定による許可を受けた者はこの限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、朝倉市健康福祉館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、朝倉市健康福祉館使用料還付申請書(様式第6号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例別表第2の規則で定める附属機器等の使用料の額は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 福祉館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、募金等の行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適切な行為をしないこと。

(き損等の届出)

第8条 福祉館の施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の申請等)

第9条 条例第11条に規定する規則で定める申請書は、朝倉市健康福祉館指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第11条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の財務状況を説明する書類

(2) 団体の活動実績を説明する書類

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し及び役員の名簿

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第10条 市長は、条例第12条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、朝倉市健康福祉館指定管理者候補者選定通知書(様式第8号)により申請を行ったものに通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第11条 市長は、条例第12条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、朝倉市健康福祉館指定管理者指定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第12条 指定管理者は、市長と福祉館の管理に関して必要な事項を定める協定を締結しなければならない。

(事業報告書)

第13条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後90日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 福祉館の管理に関する業務の実施状況

(2) 福祉館の利用状況

(3) 福祉館の管理に関する業務に係る収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(読替規定)

第14条 条例第10条の規定により福祉館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第14条の規定により指定管理者が利用料金を設定する場合は、第4条から第6条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

使用料

カラオケ

100円(1曲当たり)

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

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朝倉市健康福祉館条例施行規則

平成31年3月27日 規則第19号の5

(平成31年3月27日施行)