○朝倉市健康福祉館条例施行規則
平成31年3月27日
規則第19―5号
朝倉市健康福祉館条例施行規則(平成19年朝倉市規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市健康福祉館条例(平成31年朝倉市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 朝倉市健康福祉館(以下「福祉館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
2 貸室の利用に係る申請書については、利用しようとする日の2箇月前の初日から受け付けるものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 福祉館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、募金等の行為をしないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適切な行為をしないこと。
(き損等の届出)
第8条 福祉館の施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 条例第11条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の財務状況を説明する書類
(2) 団体の活動実績を説明する書類
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し及び役員の名簿
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第12条 指定管理者は、市長と福祉館の管理に関して必要な事項を定める協定を締結しなければならない。
(事業報告書)
第13条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後90日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 福祉館の管理に関する業務の実施状況
(2) 福祉館の利用状況
(3) 福祉館の管理に関する業務に係る収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 使用料 |
カラオケ | 100円(1曲当たり) |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。