○朝倉市上下水道課事務分掌等に関する規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年朝倉市条例第32号)第4条第2項の規定により水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるために置く上下水道課の事務分掌等に関し必要な事項を定め、もって水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(係名及び分掌事務)

第2条 上下水道課(以下「課」という。)に庶務係、水道工務係、下水道工務係及び浄水場係を置く。

2 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 業務の企画に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 出納その他会計事務に関すること。

 契約に関すること。

 資産の管理に関すること。

 文書及び公印の管理に関すること。

 業務統計に関すること。

 水道料金に関すること。

 下水道使用料に関すること。

 水道加入金に関すること。

 下水道受益者負担金に関すること。

 その他収入金に関すること。

 収入金の減免、清算、追徴、並びに還付に関すること。

 広報宣伝に関すること。

 資金及び財政計画に関すること。

 企業債及び一時借入金に関すること。

 職員の任免、分限、服務及び賞罰に関すること。

 職員の給与に関すること。

 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

 職員の共済組合等に関すること。

 職員団体に関すること。

 滞納整理及び滞納処分に関すること。

 欠損処分に関すること。

 料金等の収納事務の委託に関すること。

 特定事業場に関すること。

 合併処理浄化槽設置整備補助金交付事業に関すること。

 浄化槽の寄付採納に関すること。

 指定工事店及び責任技術者に関すること。

 下水道の管理計画の策定に関すること。

 個別排水処理事業の計画に関すること。

 窓口業務の委託に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(2) 水道工務係

 水道施設の拡張及び維持管理に関すること。

 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

 水道メーター(以下「メーター」という。)の管理に関すること。

 漏水調査及び漏水防止工事の施行に関すること。

 工事用物品、諸資材検査及び修理に関すること。

 河川、道路の掘削、占用及び一時使用に関すること。

 給水の開始、閉栓及び異動に関すること。

 水道施設の図面の整理保管に関すること。

 給水装置使用者台帳及び水栓台帳の整理に関すること。

 給水装置工事に関すること。

 指定給水装置工事事業者に関すること。

 その他水道施設に関すること。

(3) 下水道工務係

 下水道事業の計画に関すること。

 下水道事業(浄化槽を含む。)の工事に関すること。

 その他下水道事業に関すること。

 占用許可の継続申請に関すること。

 寄付採納浄化槽の現地確認に関すること。

 排水設備工事に関すること。

 下水道施設(浄化槽を含む。)の維持管理に関すること。

 下水道施設(浄化槽を含む。)の改築更新工事に関すること。

 雨水排水対策に関すること。

(4) 浄水場係

 給水量の調整に関すること。

 取水、導水、浄水及び送水施設の維持管理に関すること。

 塩素滅菌に関すること。

 配水池及び流量器の維持管理に関すること。

 取水場、浄水場及び配水池並びに管理用地の監視に関すること。

 浄水作業の報告及び統計に関すること。

 水量及び水質試験に関すること。

 その他浄水に関すること。

(役付職員)

第3条 課に課長を置き、係に係長を置く。

2 管理者が特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を、係に主任主査及び主査を置くことができる。

(職務等)

第4条 課長は、管理者の命を受け課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、課長及び課長補佐を補佐し、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

4 主任主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理するとともに、係長に事故があるとき又は係長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 主査は、上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。

6 課の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の代決)

第5条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長及び課長補佐がともに不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。

3 代決は、緊急を要する場合のみとし、代決した事項については、朝倉市文書取扱規程(平成18年朝倉市訓令第11号。以下「文書取扱規程」という。)第18条の規定を準用する。

(専決事項)

第6条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 調定に関すること。

(2) 1件500万円未満の支出負担行為に関すること。ただし、食糧費については1件20万円未満とし、報酬、給料、手当、法定福利費、支払利息、企業債償還金及び公課費については全額とする。

(3) 収入命令及び支出命令に関すること。

(4) 1件100万円未満の財産(不用品を含む。)の処分又は1件1,000万円未満の財産の取得、交換に関すること。

(5) 予備費充当及び費目流用に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 収入の決定及び減免並びに100万円未満の欠損処分に関すること。

(8) 過誤納金の処理に関すること。

(9) 収入の徴収、督促、強制執行及び債権の管理に関すること。

(10) 定例又は軽易な許認可、進達、照会、回答、通知、諸証明等に関すること。

(11) 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

(12) 課が所掌する条例、規則を除く公告式及び庁内令達に関すること。

(13) 課の職員の旅行命令に関すること。

(14) 課の職員の休暇の付与等及び部分休業の承認に関すること。

(15) 課の職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(16) 課の職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(17) 課の職員の研修、福利厚生、衛生管理及び安全管理に関すること。

(18) 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免に関すること。

(19) 工事等の管理、監督及び検査並びに諸施設の維持管理に関すること。

(20) 課の公用自動車の使用及び管理に関すること。

(21) 課の職員の課等内における臨時的流動配置に関すること。

(22) その他前各号に準ぜられる事項に関すること。

(専決の制限)

第7条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が特に重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第8条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(公印の名称等)

第9条 公印の名称、ひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第10条 公印は、全て課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外にあっては、錠を施しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第12条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、課長又は取扱者がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第13条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第14条 課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第15条 課長が公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、その事由を具して管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(公示)

第16条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印の台帳)

第17条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(処務)

第18条 課の処務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、文書取扱規程の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(朝倉市水道課事務分掌等に関する規程及び朝倉市下水道課事務分掌等に関する規程の廃止)

2 朝倉市水道課事務分掌等に関する規程(平成18年朝倉市公営企業管理規程第2号)及び朝倉市下水道課事務分掌等に関する規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第2号)は、廃止する。

(令和4年企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

ひな型

書体

寸法

備考

朝倉市企業出納員之印

1

かい書

外けい20mm

内けい12mm


1

画像

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朝倉市上下水道課事務分掌等に関する規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)