○朝倉市公営企業職員の旅費に関する規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に従事する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な基準を定めるものとする。
(旅行命令等)
第2条 旅行の命令又は依頼及び旅費の支給は、別記様式によるものとする。
(準用規定)
第3条 企業職員に対して支給する旅費に関しては、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(朝倉市公営企業職員の旅費に関する規程及び朝倉市下水道事業企業職員の旅費に関する規程の廃止)
2 朝倉市公営企業職員の旅費に関する規程(平成18年公営企業管理規程第6号)及び朝倉市下水道事業企業職員の旅費に関する規程(平成29年下水道事業管理規程第8号)は、廃止する。
附則(令和4年企管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。