○朝倉市公営企業に係る行政財産使用料規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、朝倉市行政財産使用料条例(平成18年朝倉市条例第69号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(朝倉市公営企業に係る行政財産使用料規程及び朝倉市下水道事業に係る行政財産使用料規程の廃止)
2 朝倉市公営企業に係る行政財産使用料規程(平成18年公営企業管理規程第7号)及び朝倉市下水道事業に係る行政財産使用料規程(平成29年下水道事業管理規程第5号)は、廃止する。