○朝倉市公営企業契約事務規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第7号
朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業における契約に関する事務の取扱いについては、朝倉市契約に関する規則(平成18年朝倉市規則第51号)の規定を準用する。この場合において、第1条中「規則」とあるのは「規程」と、「本市」とあるのは「朝倉市上下水道課」と、第7条第1号及び第2号中「本市」とあるのは「朝倉市上下水道課」と、第9条中「事業担当部長等」とあるのは「都市建設部長」と、「事業担当課長等」とあるのは「上下水道課長」と、第14条第2号中「規則」とあるのは「規程」と、第29条第1項第2号及び第4号中「本市」とあるのは「朝倉市上下水道課」と、第31条中「市」とあるのは「上下水道課」と、第32条第2項中「仮工事請負契約書(様式第8号)又は工事請負契約書(様式第9号)」とあるのは「工事請負契約書(様式第9号)」と、「仮物品供給契約書(様式第10号)又は物品供給契約書(様式第11号)」とあるのは「物品供給契約書(様式第11号)」と、第34条第2項中「市」とあるのは「上下水道課」と、第46条第2項中「契約事項に関係ある課長」とあるのは「上下水道課長」と、第49条第1項中「市」とあるのは「上下水道課」と、第51条中「市」とあるのは「上下水道課」と、様式第6号中「朝倉市公有財産」とあるのは「朝倉市上下水道課公有財産」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(朝倉市水道課契約事務規程及び朝倉市下水道課契約事務規程の廃止)
2 朝倉市水道課契約事務規程(平成18年公営企業管理規程第9号)及び朝倉市下水道課契約事務規程(平成29年下水道事業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(令和4年企管規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。