○朝倉市人権教育・啓発懇話会設置規則

令和元年12月20日

規則第70号

(設置)

第1条 人権教育・啓発の推進を図るため、朝倉市人権教育・啓発懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 人権教育・啓発基本指針に関する事項

(2) 人権教育・啓発推進計画に関する事項

(3) あらゆる差別の解消の推進に関する事項

(4) その他人権施策の推進に関する事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民団体、関係行政機関、企業等の代表者

(2) 学識経験者

(3) 公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、市長が必要に応じて招集する。ただし、検討事項が継続する場合は、会長が必要に応じて招集することができる。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 会長は、懇話会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴くこと又は文書等の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(報告)

第9条 会長は、懇話会で検討した事項に関し、必要に応じて市長に報告するものとする。

(事務局)

第10条 懇話会の事務局は、人権・同和対策課に置く。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市人権教育・啓発懇話会設置規則

令和元年12月20日 規則第70号

(令和元年12月20日施行)