○朝倉市健康づくり推進協議会設置規則

令和2年3月12日

規則第21号

(設置)

第1条 市民の健康づくり推進に関する事項を協議するため、朝倉市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市民の健康づくり推進のための企画、立案及び調整に関すること。

(2) 市民の健康づくり推進のための啓発及び広報活動に関すること。

(3) 市民の自殺対策に関すること。

(4) その他市民の健康づくり推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の長が推薦する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による者

(5) その他市長が必要と認めた者

3 前項第4号に定める公募による者のうちから委嘱される委員は、2名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、健康課に事務局を置く。

2 健康課長は、事務局長として協議会の事務を行う。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市健康づくり推進協議会設置規則

令和2年3月12日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)