○朝倉市障害者計画等推進委員会設置規則
令和2年3月13日
規則第24号
(設置)
第1条 朝倉市障害者計画、朝倉市障害福祉計画及び朝倉市障害児福祉計画(以下「計画」という。)を推進するに当たり、調査及び検討を行うため、朝倉市障害者計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の推進に関して、必要な事項について調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、9人以内とし、別表に定める区分によって市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
福祉関係者 | 民生委員児童委員協議会の代表 1人 |
身体障がい者の会の代表 2人 | |
知的障がい者の会の代表 1人 | |
施設関係者 | 知的障がい者施設関係者の代表 1人 |
身体障がい者施設関係者の代表 1人 | |
精神障がい者施設関係者の代表 1人 | |
関係機関 | 朝倉保健福祉環境事務所 1人 |
朝倉公共職業安定所 1人 |