○朝倉市環境センター施設排水等監視委員会設置規則

令和2年3月16日

規則第27号

(設置)

第1条 環境センターの運転管理に関して、処理水等を監視することにより、流域の生活環境の保全を図ることを目的として、朝倉市環境センター施設排水等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運転管理及び処理水の水質の監視に関すること。

(2) 処理水の放流先流域の監視に関すること。

(3) その他流域の環境保全に関して、特に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政区の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の中から互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、任期満了等により委員長が不在の場合は、委員長に代わって市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市環境センター施設排水等監視委員会設置規則

令和2年3月16日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)