○朝倉市環境アクション協議会設置規則

令和2年3月16日

規則第28号

(設置)

第1条 朝倉市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び見直しに係る作業並びに基本計画に基づく朝倉市の良好な環境の保全及び創造を進める事業の実施及び推進に関する事項について、市民、民間団体、事業者及び行政が協働して調査、研究、企画及び実践を行うため、朝倉市環境アクション協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画に基づく施策の推進及び事業の実施に関する事項についての調査研究

(2) 基本計画に基づく重点プロジェクトの企画及び実践

(3) 基本計画の策定及び見直しに係る作業

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、30人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民代表

(2) 民間団体

(3) 事業者

(4) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 前項ただし書の委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(補助機関)

第8条 協議会の効率的な運営を行うため、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に、部会長及び副部会長1人を置く。

3 部会長及び副部会長は、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会会議)

第9条 部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会での決定事項は、協議会の承認を得なければならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、環境課に事務局を置く。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市環境アクション協議会設置規則

令和2年3月16日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)