○朝倉市男女共同参画センター条例施行規則

令和2年3月16日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市男女共同参画センター条例(令和元年朝倉市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 朝倉市男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、閉館することができる。

(休館日の開館)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館することができる。

(利用期間及び時間)

第4条 男女共同参画センターは、引き続き5日を超えて利用することはできない。

2 男女共同参画センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(許可及び変更の申請)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者、及び同項の変更をしようとする者は、男女共同参画センター利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請の許可をしたときは、男女共同参画センター利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の納入)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書の交付を受けるときは、条例第8条に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により利用できないとき。

(2) 利用者が利用前に許可の取消し又は変更を申し出て、相当の理由があると市長が認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、次に掲げる場合には使用料の全額を減免する。

(1) 市が行政上の必要により利用する場合

(2) 市が主催又は共催する行事に利用する場合

2 市の機関又は市が認める団体で、市が後援する行事は、使用料の半額を減免する。

3 その他市長が特に必要と認めたときは、使用料の全額又は半額を減免することができる。

4 使用料の減免を受けようとする者は、男女共同参画センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市及び男女共同参画センターが主催する場合はこの限りでない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、募金等の行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適切な行為をしないこと。

(毀損等の届出)

第11条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、男女共同参画センターを利用するために特別の整備をし、又は造作を加えようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(委員会の所掌事務)

第13条 条例第16条の朝倉市男女共同参画センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、男女共同参画センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について調査・審議するものとする。

(1) 男女共同参画センターの運営及び事業の企画・実施に関する事項

(2) その他特に必要と認める事項

(組織)

第14条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第15条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係機関・団体を代表する者

(2) 知識・経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第16条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第17条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(朝倉市女性センター条例施行規則の廃止)

2 朝倉市女性センター条例施行規則(平成18年朝倉市規則第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、朝倉市女性センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝倉市男女共同参画センター条例施行規則

令和2年3月16日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)