○朝倉市男女共同参画センター条例施行規則
令和2年3月16日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市男女共同参画センター条例(令和元年朝倉市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 朝倉市男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、閉館することができる。
(休館日の開館)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館することができる。
(利用期間及び時間)
第4条 男女共同参画センターは、引き続き5日を超えて利用することはできない。
2 男女共同参画センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できないとき。
(2) 利用者が利用前に許可の取消し又は変更を申し出て、相当の理由があると市長が認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条ただし書の規定により、次に掲げる場合には使用料の全額を減免する。
(1) 市が行政上の必要により利用する場合
(2) 市が主催又は共催する行事に利用する場合
2 市の機関又は市が認める団体で、市が後援する行事は、使用料の半額を減免する。
3 その他市長が特に必要と認めたときは、使用料の全額又は半額を減免することができる。
4 使用料の減免を受けようとする者は、男女共同参画センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市及び男女共同参画センターが主催する場合はこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、募金等の行為をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適切な行為をしないこと。
(毀損等の届出)
第11条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、男女共同参画センターを利用するために特別の整備をし、又は造作を加えようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(委員会の所掌事務)
第13条 条例第16条の朝倉市男女共同参画センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、男女共同参画センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について調査・審議するものとする。
(1) 男女共同参画センターの運営及び事業の企画・実施に関する事項
(2) その他特に必要と認める事項
(組織)
第14条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第15条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係機関・団体を代表する者
(2) 知識・経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第16条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第17条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(朝倉市女性センター条例施行規則の廃止)
2 朝倉市女性センター条例施行規則(平成18年朝倉市規則第66号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、朝倉市女性センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。