○朝倉市指定管理者候補者選定委員会設置規則

令和2年3月17日

規則第36号

(設置)

第1条 公の施設の指定管理者候補者の選定を公平かつ適正に行うため、朝倉市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者候補者の審査及び選定に関すること。

(2) その他指定管理者候補者選定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、指定管理者候補者を選定する公の施設ごとに、それぞれ6人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 企画振興部長、総務部長及び指定管理者による管理を予定する公の施設を所管する部長

(2) 学識経験を有する者

3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から指定管理者候補者の選定が終了するまでの期間とする。

6 委員は、複数の委員会の委員を兼ねることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市指定管理者候補者選定委員会設置規則

令和2年3月17日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年3月17日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第25号