○朝倉市地方創生会議設置規則
令和2年3月17日
規則第37号
(設置)
第1条 朝倉市におけるまち・ひと・しごと創生を効率的に計画し、推進するに当たり、総合的かつ専門的な意見を聴取するため、朝倉市地方創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 創生会議の委員は、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 朝倉市人口ビジョンに関すること。
(2) 朝倉市総合戦略の策定及び検証に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 創生会議は、市長が選任する委員10人以内で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 現に在任中の委員があるときに新たに選出された委員の任期は、当該在任中の委員の任期の残任期間に相当する期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 創生会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(事務局)
第8条 創生会議の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。