○朝倉市健康福祉館あり方検討委員会設置規則
令和2年3月19日
規則第44号
(設置)
第1条 朝倉市健康福祉館(以下「館」という。)のあり方に関して今後の方向性を検討するため、朝倉市健康福祉館あり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、審議し、市長に必要な意見を述べるものとする。
(1) 館の施設の整備に関すること。
(2) 館の運営及び利用に関すること。
(3) その他方向性の検討に関し必要なこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 朝倉市コミュニティ協議会会長会が推薦する者
(2) 朝倉市社会福祉協議会が推薦する者
(3) 朝倉市シニアクラブ連合会が推薦する者
(4) 朝倉商工会議所が推薦する者
(5) あさくら観光協会が推薦する者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、介護サービス課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。