○朝倉市バイオマス活用推進協議会設置規則

令和2年3月23日

規則第46号

(設置)

第1条 朝倉市バイオマス産業都市構想(以下「構想」という。)の各プロジェクトを実現し、構想を具体的かつ効率的に推進するため、朝倉市バイオマス活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 構想の推進及び進捗管理に関すること。

(2) 構想の策定及び見直しに関すること。

(3) その他バイオマスの活用に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民代表

(2) 農林業関係者

(3) 商工業関係者

(4) 学識経験者

(5) 国及び県職員

(6) 市職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市バイオマス活用推進協議会設置規則

令和2年3月23日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年3月23日 規則第46号