○朝倉市地域公共交通活性化協議会(交通会議)設置規則

令和2年3月25日

規則第49号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便の増進等を図るために、朝倉市地域公共交通活性化協議会(交通会議)(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議・調整を行う。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 生活交通のあり方一般に関する事項

(4) 地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。以下「国要綱」という。)第2条第1項に規定する生活交通確保維持改善計画又は国要綱第2条第2項に規定する地域公共交通確保維持事業に関する事項

(5) 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要となる事項

(6) 活性化再生法第5条に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関する事項

(7) 交通計画に定められた事業の実施に関する事項

(8) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員21人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民又は利用者の代表

(2) 一般乗合・乗用旅客自動車運送事業者

(3) 一般乗合・乗用旅客自動車運送事業者の運転手の代表

(4) 国土交通省九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者

(5) 公安委員会又は交通管理者

(6) 道路管理者

(7) 朝倉市長又はその指名する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

3 特別の事項を協議・調整するため必要があるときには、協議会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する協議・調整が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び臨時委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 1人

2 会長は、第3条第2項第7号に規定する委員をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 監事は、委員の中から会長が指名する。

5 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、協議会の会計監査を行う。

4 監事は、会計監査の結果を協議会に報告しなければならない。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長又は会長が指名した者がその議長となる。

2 会議は、議事に関係のある委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(幹事会)

第8条 協議会は、次に掲げる事項を協議・調整するため、必要に応じ、幹事会を設置する。

(1) バス路線の廃止の申し出に対する対応

(2) 既に実施している地域の需要に即した乗合運送サービス事業で、事業計画(ただし、大規模な休廃止等を除く。)の変更その他必要と認められる措置の変更

(3) その他協議会の運営に必要な事項

2 幹事会は、複数設置することができる。

3 幹事会の委員は、次に掲げるもののうちから会長が指名する。

(1) 市民又は利用者の代表

(2) 一般乗合・乗用旅客自動車運送事業者

(3) 朝倉市長又はその指名する者

4 幹事会の代表は、幹事会の委員の互選によりこれを定める。

5 幹事会の代表が必要と認めた場合は、第3項に定める者以外の出席を求めることができる。この場合の出席者の取扱いについては、第3条に規定する臨時委員の規定を準用する。

6 幹事会の協議・調整結果は、第1項第1号及び第2号に定める事項については、協議会の協議・調整結果とすることができる。

7 幹事会の代表は、幹事会の会議の内容を協議会に報告するものとする。

8 前条の規定は、幹事会において準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「幹事会」と、「議事に関係のある委員及び臨時委員」とあるのは「幹事会の委員及び第5項の出席者」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 協議会及び幹事会の庶務は、防災交通課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第10条 協議会及び幹事会において協議が整った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(会議の公開)

第11条 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

(経費及び財務)

第12条 協議会の運営に要する経費は、補助金、負担金、その他収入をもって充てるものとする。

2 協議会の開催に係る経費は、朝倉市において負担する。

3 その他協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第13条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(協議会が解散した場合の措置)

第14条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第58号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

朝倉市地域公共交通活性化協議会(交通会議)設置規則

令和2年3月25日 規則第49号

(令和5年6月1日施行)