○朝倉市地域包括支援センター運営協議会設置規則

令和2年3月27日

規則第53号

(目的)

第1条 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括支援センターの設置及び地域密着型サービスの運営をすることに伴い、地域包括支援センター及び地域密着型サービスの円滑かつ適切な運営及び公正・中立性の確保のために必要な事項について調査及び審査をするため、朝倉市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の構成)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における保健・医療・福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、関係機関の役職等をもって委嘱された者にあっては、その職にある任期までとし、後任者の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長の指名により定める。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護サービス課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市地域包括支援センター運営協議会設置規則

令和2年3月27日 規則第53号

(令和2年4月1日施行)