○朝倉市地域福祉計画推進委員会設置規則
令和2年3月27日
規則第54号
(設置)
第1条 朝倉市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進を図るため、朝倉市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 計画の評価に関すること。
(3) その他計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 福祉・医療関係団体の代表者
(2) 地域関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。