○朝倉市地域ケア推進会議設置規則

令和2年3月27日

規則第55号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるための包括的かつ継続的な支援を効果的に実施するため、朝倉市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域のネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の抱える課題の把握、分析及び共有化に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報集約及び活用並びに開発の検討に関すること。

(4) 介護予防及び生活支援に関すること。

(5) 養護老人ホームの入所判定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 福岡県北筑後保健福祉環境事務所の職員

(5) 民生委員・児童委員の代表

(6) 理学療法士又は作業療法士

(7) 朝倉市社会福祉協議会の職員

(8) 居宅介護サービス提供事業者の職員

(9) シルバー人材センターの職員

(10) 市内の地域包括支援センターの職員

(11) 市職員

(12) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第4号及び第11号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、委嘱され、又は任命されたときの職に在職する期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(連携)

第8条 推進会議は、朝倉市地域包括支援センターが開催する地域ケア個別会議と連携する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、介護サービス課において処理する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市地域ケア推進会議設置規則

令和2年3月27日 規則第55号

(令和2年4月1日施行)