○朝倉市食と農推進協議会設置規則
令和2年3月30日
規則第57号
(設置)
第1条 食の重要性及び農業の果たす役割等について市民の理解促進を図ることにより、市民の健康で豊かな生活の向上に寄与することを目的として、朝倉市食と農推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 食と農に関する推進計画(以下「計画」という。)の策定及び見直しに関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる団体等のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、農業振興課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団体等 |
市民(公募) |
栄養教諭・学校栄養職員 |
筑前あさくら農業協同組合 |
朝倉市保育所連盟 |
朝倉市私立幼稚園連盟 |
朝倉市小学校長会 |
朝倉市中学校PTA連合会 |
朝倉市認定農業者の会 |
朝倉市食生活改善推進員会 |
学校給食生産グループ 竹ん子会 |
朝倉市商工会 |
朝倉市商工会議所 |
原鶴温泉旅館協同組合 |
福岡県立朝倉光陽高校教頭 |