○朝倉市農業振興地域整備促進協議会設置規則

令和2年3月30日

規則第58号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく本市の農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び事業の実施に関する事項を協議するため、朝倉市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他整備計画に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会代表

(2) 農業協同組合代表

(3) 土地改良区代表

(4) 森林組合代表

(5) 地区代表

(6) 学識経験者等

2 前項の委員の任期は、2年とする。

3 委員が選出組織を脱し、委員の資格を失した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市農業振興地域整備促進協議会設置規則

令和2年3月30日 規則第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 規則第58号