○朝倉市介護予防ポイント事業推進委員会設置規則

令和2年3月31日

規則第64号

(設置)

第1条 市が高齢者の地域貢献及び介護予防を推進することを目的として実施する介護予防ポイント事業について、調査、検討等を行うため、朝倉市介護予防ポイント事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について調査、検討等を行う。

(1) 介護予防ポイント事業の対象者

(2) 介護予防ポイント事業の対象事業

(3) 介護予防ポイント事業の受入施設等

(4) 介護予防ポイントの付与基準

(5) 介護予防ポイント交換交付金の算定基準

(6) その他介護予防ポイント事業の推進に必要な事項

(委員)

第3条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護保険事業者協議会の代表者

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) ボランティア団体の代表者

(4) 老人クラブ連合会の代表者

(5) 社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会の職員

(6) 市職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、介護サービス課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市介護予防ポイント事業推進委員会設置規則

令和2年3月31日 規則第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月31日 規則第64号