○朝倉市子どもの読書活動推進協議会設置規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく朝倉市子どもの読書活動推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、朝倉市子どもの読書活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の策定、推進、評価等に関すること。

(2) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、7人以内をもって組織し、別表に掲げる者のうちから朝倉市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱又は任命する。

2 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の中から互選により定める。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に支払う報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 第2条で定める事項の具体的な調査及び推進を行うため、協議会に庁内ワーキンググループを置くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、文化・生涯学習課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属・職名

コミュニティ事務局長会 代表

読書団体等連絡会 代表

学校図書館協議会 会長

保育協会 代表

子育て支援ボランティア 代表

その他委員会が必要と認める者

朝倉市子どもの読書活動推進協議会設置規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号