○朝倉市要保護児童対策地域協議会設置規則

令和2年3月31日

規則第63号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定により、朝倉市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援内容に関すること。

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)から選出された者に対し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の設置)

第5条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の委員により構成する。

2 代表者会議は、要保護児童の対策全般についての情報交換、施策の策定、関係機関等の連携のあり方等について協議する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等のうち、支援対象児童等の支援を行っている機関等の実務者により構成する。

2 実務者会議は、支援対象児童等の実態及び支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、関係機関等のうち、個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有する又は今後関わりを有する可能性がある機関等の担当者により構成する。

2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について具体的な情報交換及び支援の内容等を協議する。

3 個別ケース検討会議は、目的を達成するために必要があると認められる場合は、構成員以外の者に対し、意見及び協力を求めることができる。この場合において、求められて出席した者は、会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調整機関)

第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定による調整機関として、子ども未来課を指定し、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の運営に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関

福岡法務局朝倉支局

朝倉警察署

久留米児童相談所

朝倉市保健福祉部

朝倉市教育委員会

朝倉市男女共同参画センター

法人

社団法人朝倉医師会

その他のもの

朝倉市小中学校校長会

朝倉私立幼稚園連盟

朝倉市保育協会

朝倉市民生委員児童委員協議会

朝倉人権擁護委員協議会

朝倉市要保護児童対策地域協議会設置規則

令和2年3月31日 規則第63号

(令和4年6月15日施行)