○朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年朝倉市条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「改正前給与条例」という。)第10条の2の規定により住居手当が支給されていた職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員から除外される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日の前日において改正前給与条例第10条の2第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 前号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第3条 改正条例附則第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)朝倉市職員の住居手当に関する規則(平成18年朝倉市規則第40号。第6条において「住居手当規則」という。)第6条の規定により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和4年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(住居手当規則の準用)

第6条 住居手当規則第5条から第9条まで(第8条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、住居手当規則第5条第1項中「新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年朝倉市条例第14号)附則第4項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、住居手当規則第6条中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、住居手当規則第8条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、住居手当規則別記様式中「朝倉市職員の住居手当に関する規則」とあるのは「朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則第6条において準用する朝倉市職員の住居手当に関する規則」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝倉市職員の住居手当に関する規則の一部改正)

2 朝倉市職員の住居手当に関する規則(平成18年朝倉市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関…

令和2年4月1日 規則第66号

(令和2年4月1日施行)